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3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.3.1 施工管理

  1. (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
  2. (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。

1.3.2 施工管理技術者

  1. (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。
  2. (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。

1.3.3 電気保安技術者

  1. (1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。
    1. (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
    2. (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
  2. (2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
  3. (3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。

1.3.4 工事用電力設備の保安責任者

  1. (1) 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督職員に報告する。
  2. (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。

1.3.5 施工条件

  1. (1) 施工日及び施工時間は、次による。
    1. (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。
      ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
    2. (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
    3. (ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
  2. (2) (1)以外の施工条件は、特記による。

1.3.6 品質管理

  1. (1) 1.2.2(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
  2. (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。
  3. (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。

1.3.7 施工中の安全確保

  1. (1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和 47年法律第 57号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
  2. (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
  3. (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
  4. (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。
    ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
  5. (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
  6. (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。
    また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。
    1. (ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。
    2. (イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。
      ただし、緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。

1.3.8 交通安全管理

工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。

1.3.9 災害等発生時の安全確保

災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。

1.3.10 施工中の環境保全等

  1. (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12年法律第 104号。以下「建設リサイクル法」という。) 、環境基本法 (平成5年法律第91号) 、騒音規制法 (昭和43 年法律第98号) 、振動規制法 (昭和51 年法律第 64号) 、大気汚染防止法 (昭和43 年法律第 97号) 、水質汚濁防止法 (昭和45年法律第 138号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成14年法律第 53号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱 (平成5年 1月12日付け 建設省経建発第 3号) を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。
  2. (2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS) を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
  3. (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。

1.3.11 発生材の処理等

  1. (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
    なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
  2. (2) 発生材の処理は、次による。
    1. (ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。
      なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。
      また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
    2. (イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。
    3. (ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。
      なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。
      また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。
    4. (エ) (ア)から(ウ)まで以外のものは、全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督職員に報告する。

1.3.12 養生

既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。

1.3.13 後片付け

工事の完成に当たり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。