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変更か所目次(平成31年版→令和4年版) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所です。 変更か所については、読点「、」の変更は除外し、「監督職員との協議による」→「監督職員と協議する」のような意味が変わらない言い回しの変更のようなものは除外しています。 ただし、あまり厳密にできていなくて、意味が変わらない言い回しの変更は、けっこう含んでしまっています。 各章共通事項 仮設工事 土工事 地業工事 鉄筋工事 コンクリート工事 鉄骨工事 コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事 防水工事 石工事 タイル工事 木工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 カーテンウォール工事 塗装工事 内装工事 ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽及び屋上緑化工事 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項  [変更なし] 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土工事 共通事項  [変更なし] 根切り等  [変更なし] 山留め 4章 地業工事 共通事項  [変更なし] 試験及び報告書  [変更なし] 既製コンクリート杭地業 鋼杭地業 場所打ちコンクリート杭地業 砂利、砂、捨コンクリート地業等  [変更なし] 5章 鉄筋工事 共通事項  [変更なし] 材料 加工及び組立 ガス圧接 機械式継手 溶接継手 6章 コンクリート工事 共通事項  [変更なし] コンクリートの種類及び品質 コンクリートの材料及び調合  [変更なし] レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬  [変更なし] コンクリートの品質管理  [変更なし] コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め 養生  [変更なし...

23章5節 屋上緑化 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-5節 屋上緑化 23.5.1 一般事項 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリートに限る。 この節は、植栽基盤として、屋上緑化システム又は屋上緑化軽量システムを用いて、防水層のある屋上に緑化を行う工事に適用する。ただし、屋上緑化システムの適用は、保護コンクリート がある場合 に限る。 23.5.4 工法 (3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり 及び 土壌流出防止用カバー等を設ける。 (3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり 、 土壌流出防止用カバー等を設ける。

23章3節 植樹 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-3節 植樹 23.3.2 材料 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高 (「株立」の場合を除く。) は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。 (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。 なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。 (ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。 なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。

23章2節 植栽基盤 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 23章 植栽及び屋上緑化工事-2節 植栽基盤 23.2.3 材料 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を 監督職員に提出して、 承諾を受ける。 (3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を 提出し、監督職員の 承諾を受ける。 23.2.4 工法 (1) A種の工法は、次による。 (ウ) 200mm 程度の厚さの土壌を 細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を 細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (1) A種の工法は、次による。 (ウ) 20cm 程度の厚さの土壌を 細砕 (耕うん) し 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 (2) B種の工法は、次による。 有効土層の厚さの土壌を 細砕 (耕うん) し 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。 23.2.4 工法 (5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。 (5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、 特記された 指定量を適切に土とかくはんする。

22章9節 砂利敷き 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-9節 砂利敷き 22.9.2 材料 砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、通路はA種、 建物周囲 その他はB種とする。 砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、通路はA種、 建築物の周囲 その他はB種とする。

22章8節 ブロック系舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-8節 ブロック系舗装 22.8.2 舗装の構成及び仕上り (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は、砂又はモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は、砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 特記がなければ、砂とする。 (1) 舗装の構成及び厚さは、表22.8.1及び次による。 (ア) コンクリート平板舗装の目地材は砂又はモルタルとし、適用は特記による。 (ウ) コンクリート平板舗装及び舗石舗装のクッション材は砂又は空練りモルタルとし、適用は特記による。 22.8.3 材料 (2) インターロッキングブロックは、JIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は、特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2 の普通ブロック厚さ80mm とし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2 の普通ブロック厚さ60mm とする。 (2) インターロッキングブロックはJIS A 5371のインターロッキングブロックに基づき、種類、形状、寸法、厚さ、曲げ強度、表面加工等は特記による。特記がなければ、車路は曲げ強度5.0N/mm2 、厚さ80mmの普通ブロック とし、歩行者用通路は曲げ強度3.0N/mm2、 厚さ60mmの普通ブロック とする。 22.8.3 材料 (3) 舗石に用いる石材は、 JIS A 5003 (石材) に基づく2等品とし、 種類、形状、寸法及び厚さは、特記による。 (3) 舗石に用いる石材は 寸法の不正確、そり、き裂、むら、くされ、欠け及びへこみのほとんどないもので、荷口のそろったものとし、 種類、形状、寸法及び厚さは特記による。 22.8.4 施工 (1) コンクリート平板舗装は、次による。 (ウ) 目地 (a) コンクリート平板を砂で敷き込む場合は、ねむり目地とし、 コンクリート平板を定着させた後に砂を散布し、 空隙を 充填する。 なお、余分な砂は、取り除く。 (b) コンクリート平板を空練りモルタル...

22章7節 透水性アスファルト舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-7節 透水性アスファルト舗装 22.7.2 舗装の構成及び仕上り (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さ の許容差 は、22.4.2(3)による。 (2) 舗装の仕上り (ア) 表層の厚さは、22.4.2(3)による。 22.7.6 試験 (1) 表層の厚さ の試験 は、22.4.6(1)(ア)による。 (1) 表層の厚さは、22.4.6(1)(ア)により、 切取り試験を行う。

22章6節 カラー舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-6節 カラー舗装 22.6.2 舗装の構成及び仕上り 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ 22.6.3 材料 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、 骨材、石粉 は、22.4.3による。 (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルト、 骨材及び石粉 は、22.4.3による。 22.6.4 配合その他 (1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。 (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、 見本の作成を 省略することができる。 (2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、 見本の作成を 省略することができる。 (1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。 (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 (2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 22.6.5 施工 (1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。 (イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、アスファルト混合物の製造時の温度によって変色する場合があるため、 必要に応じて中温化技術を使用する。 (1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。 (イ) 結合材に石油樹脂を用いる場合は、アスファルト混合物の製造時の温度によって は 変色する場合があるため、 温度管理を適切に行う。 22.6.6 試験 (1) 加熱系混合物の試験は、次による。 (ア) 締固め度及び舗装厚さは22.4.6(1)による。 (1) 加熱系混合物の試験は、次による。 (ア) 締固め度及...

22章5節 コンクリート舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-5節 コンクリート舗装 22.5.2 舗装の構成及び仕上り (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。 なお、寒冷地の縁部立下り寸法等は、特記による。 (1) コンクリート舗装の構成及び厚さは、特記による。特記がなければ、歩行者用通路のコンクリート版の厚さは、70mmとする。

22章4節 アスファルト舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-4節 アスファルト舗装 22.4.3 材料 (2) プライムコート用の乳剤はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) に基づき、種別はPK-3とする。 (2) プライムコート用の 石油アスファルト 乳剤はJIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) に基づき、種別はPK-3とする。 22.4.3 材料 (5) シールコート用の乳剤はJIS K 2208に基づき、種別はPK-1又はPK-2とし、適用は特記による。 (6) 石油アスファルト乳剤は、製造後60日を超えるものは使用しない。 (5) 石油アスファルト乳剤は、製造後60日を超えるものは使用しない。 22.4.4 配合その他 (1) 表層 ・基層 の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) は表22.4.4により、種類は特記による。 (1) 表層の加熱アスファルト混合物及び再生加熱アスファルト混合物 (以下「加熱アスファルト混合物等」という。) は表22.4.4により、種類は特記による。 22.4.4 配合その他 表22.4.4 加熱アスファルト混合物等の種類及び標準配合 (注) アスファルト針入度は、一般地域では60~80、寒冷地域では80~100を標準とする。 表22.4.4 加熱アスファルト混合物等の種類及び標準配合 (注) アスファルト針入度は、一般地域では60~80、寒冷地域では80~100を標準とする。 22.4.4 配合その他 表22.4.5 加熱アスファルト混合物等のマーシャル安定度試験に対する基準値 表22.4.5 加熱アスファルト混合物等のマーシャル安定度試験に対する基準値 22.4.5 施工 (2) アスファルト乳剤の散布は、次による。 (イ) 乳剤の散布量は、プライムコート1.5L/m2程度とする。 (ウ) アスファルト乳剤の散布は、散布温度に注意し、縁石等の構造物を汚さないように均一に散布する。 (2) 石油 アスファルト乳剤の散布は、次による。 (イ) 石油アスファルト 乳剤の散布量は、プライムコート1.5L/m2程度とする。 (...

22章3節 路盤 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-3節 路盤 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り (3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mmとする。 (3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mm 以内 とする。 22.3.3 材料 (2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。 (3) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。 (2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。 また、 最適な含水比になるよう調整する。

22章2節 路床 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 22章 舗装工事-2節 路床 22.2.3 材料 (2) 凍上抑制層 及び透水性舗装のフィルター層 に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。 (3) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。 (2) 凍上抑制層に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。 (3) 透水性舗装のフィルター層は、川砂、海砂、良質な山砂等で75μmふるい通過量が6%以下のものとする。 (4) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。 22.2.4 施工 (1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、 3.2.1[根切り](4)による。 (1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。 なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、 監督職員と協議する。ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りでない。 22.2.4 施工 (7) 添加材料による路床安定処理は、 目標とする安定処理土の CBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。 (7) 添加材料による路床安定処理は、 特記された CBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。 22.2.5 試験 (2) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。 なお、 埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。 (2) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。 ただし、 埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。

21章3節 街きょ、縁石及び側溝 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 21章 排水工事-3節 街きょ、縁石及び側溝 21.3.2 施工 (2) 現場打ちの場合、コンクリート面は金ごて仕上げとし、水勾配は縦断方向 とし 、水たまりのないよう仕上げる。 (2) 現場打ちの場合、コンクリート面は金ごて仕上げとし、水勾配は縦断方向 に 、水たまりのないよう仕上げる。

21章2節 屋外雨水排水 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 21章 排水工事-2節 屋外雨水排水 21.2.1 材料 (9) 現場打ちの場合の鉄筋は、5章2節[材料]により、種類の記号等は、特記による。特記がなければ、種類の記号は SD295A とする。 (9) 現場打ちの場合の鉄筋は、5章2節[材料]により、種類の記号等は、特記による。特記がなければ、種類の記号は、 SD295 とする。 21.2.1 材料 表21.2.2 凍上抑制層用砂の粒度 表21.2.2 凍上抑制層用砂の粒度 21.2.2 施工 (8) 硬質ポリ塩化ビニル管は、次による。 (エ) マンホール など のコンクリート構造物に接続する場合は、構造物から1m以内にゴム輪接合部を設ける。 (8) 硬質ポリ塩化ビニル管は、次による。 (エ) マンホール 等 のコンクリート構造物に接続する場合は、構造物から1m以内にゴム輪接合部を設ける。

20章4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 20章 ユニット及びその他の工事-4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 20.4.1 一般事項 この節は、土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 この節は、 高さ2m以下の擁壁等の 土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (7) 硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVP 管 とする。 (7) 水抜きに用いる 硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVPとする。 20.4.3 工法 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、 石積みに伴い 所要の厚さを適切に充填する。 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、 所要の厚さ を適切に充填する。 20.4.3 工法 (5) 気温が低い場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、 施工は、22.5.4[施工](1)による。 (5) 打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合 又は降雨若しくは降雪時の場合は、 適切な養生を行う。なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込を行わない。 20.4.4 養生 (1) 気温が低い場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。 (1) コンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。
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