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8節 型枠/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.8.1 型枠一般 6.8.2 材料 6.8.3 型枠の加工及び組立 6.8.4 型枠の存置期間及び取外し 6.8.5 型枠締付け金物等の措置 6.8.1 型枠一般 (1) 型枠は、せき板と支保工から構成する。 (2) 型枠は、作業荷重、コンクリートの自重及び側圧、打込み時の振動及び衝撃並びに水平荷重等の外力に耐え、 6.2.5 に定める構造体コンクリートの仕上りを得られるものとする。 (3) 型枠は、有害な水漏れがなく、取り外しに当たり、コンクリートに損傷を与えないものとする。 (4) 外部に面するコンクリートの打増し厚さは、特記による。 (5) ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、特記による。 6.8.2 材料 (1) せき板の材料は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) コンクリート打放し仕上げの場合は、 表6.2.4 の表面の仕上り程度に見合ったものとする。 (イ) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は、(2)(イ)又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものとする。 なお、(2)(イ)以外は監督職員の承諾を受ける。 (2) せき板の材料として合板を用いる場合は、(ア)又は(イ)とし、厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは12mm とする。 ただし、MCR工法の場合のせき板の材料は(イ)とする。 なお、合板に用いる樹種は、広葉樹、針葉樹又はこれらを複合したものとする。 (ア) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品 (イ) 「合板の日本農林規格」第5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB-C (3) スラブのせき板の材料として、床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は、上面が平たんなものとし、製造所の仕様等の資料を監督職員に提出する。 (4) せき板に断熱材を兼用した型枠材を使用する場合は、特記による。 (5) MCR工法用シートの適用は、特記による。 なお、MCR工法用シートは、難燃処理を行った合成樹脂製の気

7節 養生/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.7.1 養生温度 6.7.2 湿潤養生 6.7.3 振動及び外力からの保護 6.7.1 養生温度 (1) コンクリートを寒気から保護し、打込み後5日間以上は、コンクリート温度を2℃以上に保つ。 ただし、早強ポルトランドセメントの場合は、3日間以上、コンクリート温度を2℃以上に保つ。 (2) コンクリート打込み後、初期凍害を受けるおそれのある場合は、 6.11.4 による初期養生を行う。 (3) コンクリート打込み後、セメントの水和熱により部材断面の中心部温度が外気温より 25℃以上高くなるおそれがある場合は、 6.13.4 に準じて温度応力による悪影響が生じないよう適切に養生を行う。 6.7.2 湿潤養生 打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マット又は水密シートによる被覆、散水又は噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。 その期間は、表6.7.1により、セメントの種類が普通エコセメントの場合は、特記による。 表6.7.1 湿潤養生の期間 6.7.3 振動及び外力からの保護 (1) 凝結硬化中のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないように、周辺の作業の管理を行う。 (2) コンクリートの打込み後、少なくとも1日間はその上の歩行又は作業をしない。 やむを得ず歩行又は作業を行う必要がある場合は、コンクリートに影響を与えないよう保護を行う。

6節 コンクリートの工事現場内運搬、打込み及び締固め/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.6.1 工事現場内運搬 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 6.6.3 打込み 6.6.4 打継ぎ 6.6.5 締固め 6.6.6 上面の仕上げ 6.6.7 打込み後の確認等 6.6.1 工事現場内運搬 (1) 運搬用機器は、次による。 (ア) コンクリートポンプ、バケット、シュート、手押し車等とし、コンクリートの種類、品質及び施工条件に応じて、運搬によるコンクリートの品質の変化の少ない機器を選定する。 (イ) 使用に先立ち、内部に付着したコンクリート、異物等を取り除き、十分に整備及び点検を行った機器を使用する。 (2) コンクリートには、運搬及び圧送に当たり水を加えない。 (3) コンクリートポンプによる圧送の場合は、次による。 (ア) 輸送管の保持には、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、吊金具等を使用し、輸送管の振動により、型枠、配筋及び既に打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないこととする。 (イ) 輸送管の呼び寸法は、圧送距離、圧送高さ、コンクリートの圧送による品質への影響の程度、コンクリートの圧送の難易度、気温等、単位時間当たりの圧送量及び粗骨材の最大寸法を考慮して定める。 ただし、粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法は、表6.6.1による。 表6.6.1 粗骨材の最大寸法に対する輸送管の呼び寸法 (ウ) コンクリートの圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して、コンクリートの品質変化を防止すること。 また、必要に応じて、モルタルの圧送に先立ち、水を用いて装置の内面を潤すこと。 なお、圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (エ) 圧送中に、コンクリートの品質の変化を目視等により確認した場合又は閉塞した場合は、その部分のコンクリートを廃棄する。 6.6.2 コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間 (1) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は

5節 コンクリートの品質管理/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.5.1 品質管理一般 6.5.2 スランプ 6.5.3 空気量 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 6.5.5 調合管理強度 6.5.1 品質管理一般 (1) コンクリートの受入れは、次による。 (ア) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを、各運搬車の納入書により確認する。 (イ) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し、異状を認めたコンクリートは使用しない。 (ウ) コンクリートに品質の変化が見られた場合は、レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により、単位水量が配合計画書で指定した値に対して、所定の範囲内であることを確認する。 (エ) 打込み当初及び打込み中、随時、コンクリートのワーカビリティーが安定していることを、目視等により確認する。 (オ) Ⅰ類のコンクリートの場合は、品質管理の試験結果及びレディーミクストコンクリート工場が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を確認し、監督職員に報告する。 (カ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308 により品質管理を行い、試験結果を監督職員に報告する。 (2) フレッシュコンクリートの試験は、 6.9.2 による。 6.5.2 スランプ (1) コンクリートのスランプの許容差は、表6.5.1 による。 (2) スランプが許容差を超えた場合は、調合の調整、運搬方法の改善等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 表6.5.1 スランプの許容差 (注) 呼び強度 27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2とする。 6.5.3 空気量 (1) 空気量の許容差は、±1.5%とする。 (2) 空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。 ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。 6.5.4 塩化物量及びアルカリ総量 (1) 塩化物量 塩化物量の試験は、 表6.9.1 による。 なお、塩化物イオン量 が0.30㎏/m3を超

4節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 6.4.4 コンクリートの運搬 6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定 工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。 (ア) レディーミクストコンクリート工場には、 6.4.2 による施工管理技術者が置かれていること。 (イ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。 (a) 製品の管理 (b) 原材料の管理 (c) 製造工程の管理 (d) 設備の管理 (e) 外注管理 (ウ) レディーミクストコンクリート工場は、 6.6.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。 (エ) 同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。 (オ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定と照合して、 2節 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提出すること。 6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者 (1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 6.4.3 コンクリートの発注及び製造 (1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、1節から本節までの規定により必要な事項を JIS A5308の4.1[種類及び区分]により指定する。 (2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。 (3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度について、JIS A

3節 コンクリートの材料及び調合/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.3.1 コンクリ-トの材料 6.3.2 コンクリートの調合 6.3.1 コンクリ-トの材料 (1) セメント (ア) セメントは、表6.3.1 により、種類は特記による。 特記がなければ、普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種とする。 表6.3.1 セメント (注) エコセメントの種類は、普通エコセメントとする。 (イ) 高炉セメントB種及びフライアッシュセメントB種の適用箇所は、特記による。 (ウ) 普通エコセメントを適用する場合は、 1節から9節まで 、 12節 及び 14節 による。 (2) 骨材 (ア) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定によるほか、次による。 (a) フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は、特記による。 また、普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Hを使用する場合は、特記による。 (b) 砂利及び砂は、監督職員の承諾を受けて、次によることができる。 ① 絶乾密度は、2.4g/cm3以上 ② 吸水率は、4.0%以下 (イ) JIS A 5308 附属書Aに規定する、砕石、砕砂、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材H、砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は、特記による。 特記がなければ、Aとする。 なお、アルカリシリカ反応性による区分がBの骨材を使用する場合は、次のいずれかにより、アルカリシリカ反応抑制対策を行う。 (a) 砕石、砕砂、電気炉酸化スラグ骨材、砂利及び砂の場合は、次のいずれかによる。 ① 高炉セメントB種若しくはフライアッシュセメントB種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若

2節 コンクリートの種類及び品質/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.2.1 コンクリートの種類 6.2.2 コンクリートの強度 6.2.3 気乾単位容積質量 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ 6.2.5 構造体コンクリートの仕上り 6.2.1 コンクリートの種類 (1) コンクリートの類別は、表6.2.1により、適用は特記による。 特記がなければ、Ⅰ類とする。 表6.2.1 コンクリートの類別 (2) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、普通コンクリート又は軽量コンクリートとし、適用は特記による。 (3) 建築基準法第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは、特記による。 6.2.2 コンクリートの強度 (1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は、普通コンクリートにおいては 36N/mm2 以下、軽量コンクリートにおいては 27N/mm2以下とし、特記による。 (2) 使用するコンクリートの強度は、材齢 28日において調合管理強度以上とする。 (3) 構造体コンクリート強度は、設計基準強度(Fc)以上とし、工事現場で採取し、養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。 なお、構造体コンクリートとは、構造体とするために打ち込まれ、硬化したコンクリートをいう。(以下この章において同じ。) (4) (2)及び(3)で規定するコンクリートの強度の判定は、 9節 による。 6.2.3 気乾単位容積質量 (1) 普通コンクリートの気乾単位容積質量は、2.1t/m3を超え2.5t/m3 以下を標準とする。 (2) 軽量コンクリートの気乾単位容積質量は、 6.10.2(1) による。 6.2.4 ワーカビリティー及びスランプ (1) コンクリートのワーカビリティーは、打込み場所、打込み方法及び締固め方法に応じて、型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ、かつ、ブリーディング及び材料分離が少ないものとする。 (2) コンクリートの荷卸し地点におけるスランプは、特記による。 特記がなければ、表6.2.2による。 表6.2.2 スランプ 6.2.5 構造体コンクリート

1節 共通事項/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.1.1 一般事項 6.1.2 基本要求品質 6.1.1 一般事項 この章は、工事現場施工のコンクリート工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 6.1.2 基本要求品質 (1) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法及び位置並びに密実な表面状態を有すること。 (3) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に有害な欠陥がないこと。

6節 溶接継手/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.6.1 一般事項 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 5.6.3 工法 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 5.6.5 施工完了後の溶接部の試験 5.6.1 一般事項 この節は、溶接継手に適用する。 5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者 (1) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。 (ア) 突合せ溶接 JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。 (イ) 重ねアーク溶接 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] に準じた試験による。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.6.3 工法 (1) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成 12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 ただし、重ねアーク溶接の場合はこの限りでない。 (5) D16以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、 7.6.5[部材の組立](4) 及び 7.6.7[溶接施工](1) による。 5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者 (1) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.6.5 施工完了後の溶接部の試験 施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。 (ア)外観試験は、次による。 (a) 試験対象は、全ての継手部とする。

5節 機械式継手/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.5.1 一般事項 5.5.2 機械式継手の作業を行う技能資格者 5.5.3 工法 5.5.4 継手部の試験を行う技能資格者 5.5.5 施工完了後の継手部の試験 5.5.1 一般事項 この節は、機械式継手に適用する。 5.5.2 機械式継手の作業を行う技能資格者 (1) 機械式継手の作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.5.3 工法 (1) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。 (2) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき等は、特記による。 (3) 隣り合う継手の位置は、 5.3.4(4) による。 (4) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。 5.5.4 継手部の試験を行う技能資格者 (1) 継手部の試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.5.5施工完了後の継手部の試験 施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。 (ア)外観試験は、次による。 (a) 試験対象は、全ての継手部とする。 (b) 試験項目及び試験方法は、特記による。 (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。 (イ) 超音波測定試験は、次による。 (a) 試験対象は、特記による。 (b) 試験方法及び判定基準については、JIS Z 3064(鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定試験方法及び判定基準)による。 (c) 試験の結果、不合格となった場合の措置は、特記による。

4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10 の圧接部の外観試験及び超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、試験の方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の外観試験及び超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方

3節 加工及び組立/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.3.1 加工及び組立一般 5.3.2 加工 5.3.3 組立 5.3.4 継手及び定着 5.3.5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 5.3.6 鉄筋の保護 5.3.7 各部配筋 5.3.1 加工及び組立一般 (1) 鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。 (2) 有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は、使用しない。 (3) コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。 この際、鉄筋に損傷を与えない。 (4) 鉄筋には、点付け溶接を行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 5.3.2 加工 (1) 鉄筋の切断は、シヤーカッター等により行う。 (2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手 (イ) 最上階の柱の四隅にある主筋の柱頭の定着 (ウ) 梁の出隅及び下端の両隅にある梁主筋の重ね継手 (基礎梁を除く。) (エ) 煙突の鉄筋 (壁の一部となる場合を含む。) (オ) 杭基礎のベース筋 (カ) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋 (3) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表5.3.1による。 なお、異形鉄筋の径 (この節の本文、図及び表において「d」で示す。) は、呼び名に用いた数値とする。 表5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法 (注) 1. 片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを用いる場合には、余長は 4d以上とする。 2. 90°未満の折曲げの内法直径は特記による。 5.3.3 組立 鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径0.8mm 以上の鉄線で結束し、適切な位置にスペーサー、吊金物等を使用して、堅固に組み立てる。 なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えられるものとする。 また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。 5.3.4 継手及び定着

2節 材料/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.2.1 鉄筋 5.2.2 溶接金網 5.2.3 材料試験 5.2.1 鉄筋 鉄筋は、表5.2.1により、鉄筋の種類等は特記による。 表5.2.1 鉄筋の種類等 5.2.2 溶接金網 溶接金網は、JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による。 鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径は、特記による。 5.2.3 材料試験 鉄筋の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は、適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により、それぞれ指定された材料に相応したものとする。

1節 共通事項/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.1.1 一般事項 5.1.2 基本要求品質 5.1.3 配筋検査 5.1.1 一般事項 この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の鉄筋工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 5.1.2 基本要求品質 (1) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。 また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。 (3) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 5.1.3 配筋検査 主要な配筋は、コンクリートの打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり厚さ、間隔、相互のあき、位置等について、監督職員の検査を受ける。

6節 砂利、砂、捨コンクリート地業等/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.6.1 一般事項 4.6.2 材料 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.5 床下防湿層 4.6.6 施工記録 4.6.1 一般事項 この節は、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 4.6.2 材料 (1) 砂利地業に使用する砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、適用は特記による。 なお、粒度は、JIS A 5001 (道路用砕石) によるC-40程度とする。 (2) 砂地業に使用する砂は、シルト、有機物等の混入しない締固めに適した山砂、川砂又は砕砂とし、適用は特記による。 (3) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは、 6章 14 節[無筋コンクリート] による。 (4) 床下防湿層に使用する材料は、特記による。 特記がなければ、ポリエチレンフィルムとし、厚さは0.15mm以上とする。 4.6.3 砂利及び砂地業 (1) 砂利及び砂地業の範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは60mmとする。 (2) 砂利を敷き均し、所定の厚さに締め固める。 (3) 締固めは、ランマー3回突き、振動コンパクター2回締め又は振動ローラー締め程度とし、緩み、ばらつき等がないように、十分締め固める。 (4) 厚さが300mmを超える場合は、300mmごとに締固めを行う。 (5) 砂利地業の上に 4.6.5 による床下防湿層を直接施工する場合は、防湿層の下に目つぶし砂を敷き均す。 4.6.4 捨コンクリート地業 (1) 捨コンクリートの範囲及び厚さは、特記による。 特記がなければ、厚さは 50mmとし、平たんに仕上げる。 (2) (1)以外は、 6章14節[無筋コンクリート] による。 4.6.5 床下防湿層 (1) 防湿層の適用及び範囲は、特記による。 (2) 防湿層の重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりの長さは、250mm程度とする。 (3) 防湿層の位置は、土間スラブ又は土間コンクリートの直下とする。 ただし、断熱材がある場合は、断熱材の直下とする。 4.6.6 施

5節 場所打ちコンクリート杭地業/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.5.1 一般事項 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 4.5.4 材料その他 4.5.5 アースドリル工法、リバース工法及びオールケーシング工法 4.5.6 場所打ち鋼管コンクリート杭工法及び拡底杭工法 4.5.7 杭頭の処理 4.5.8 施工記録 4.5.1 一般事項 (1) この節は、アースドリル工法、リバース工法、オールケーシング工法及び場所打ち鋼管コンクリート杭工法並びにこれらと組み合わせた拡底杭工法に適用する。 (2) 4.5.5 及び 4.5.6 に示す工法の適用は、特記による。 (3) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 4.5.2 場所打ちコンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 場所打ちコンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.5.3 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業を行う技能資格者 (1) 場所打ちコンクリート杭の鉄筋等の溶接作業は、 7.6.3[溶接作業を行う技能資格者] による技能資格者が行う。 (2) (1)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 4.5.4 材料その他 (1) 鉄筋 (ア) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (イ) 鉄筋の加工及び組立は、次による。 (a) 帯筋の加工及び組立は、特記による。 (b) 鉄筋の最小かぶり厚さは、特記による。 (c) 鉄筋かごの補強は、特記による。 なお、鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場合は、監督職員と協議する。 (d) 主筋と帯筋の交差部の要所を鉄線で結束する。 (e) 溶接は、アーク手溶接又は半自動溶接とし、 7.2.5[溶接材料] の溶接材料を使用して行う。 (f) 主筋への点付け溶接は

4節 鋼杭地業/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.4.1 一般事項 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 4.4.3 材料 4.4.4 工法 4.4.5 継手 4.4.6 杭頭の処理等 4.4.7 施工記録 4.4.1 一般事項 この節は、特定埋込杭工法による鋼杭地業に適用する。 4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者 (1) 鋼杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.4.3 材料 (1) 鋼杭の材料は、特記による。 (2) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 4.4.4 工法 工法は、 4.3.5 による。 4.4.5 継手 (1) 杭の継手の工法は、アーク溶接又は機械式継手とし、適用は特記による。 (2) 継手の施工に当たり、上下杭の軸線を同一線上に合わせる。 (3) 杭の継手の工法を溶接とする場合は、次による。 (ア) 杭の継手の溶接方法は、半自動又は自動アーク溶接とする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 (イ) 継手の溶接作業は、 4.3.7(2) の(ア)から(ウ)までの技能資格者が行う。 (ウ) 溶接施工は、 4.3.6(3) による。 (エ) 溶接部の確認方法は、 4.3.6(4) による。 (4) 溶接後は、溶接部を急冷しないように、適切な時間をおいて杭の建込み等の施工を再開する。 (5) 機械式継手は、工法ごとに定められた条件による。 4.4.6 杭頭の処理等 杭頭の処理等は、 4.3.8 による。 4.4.7 施工記録 施工記録は、工法ごとに定められた条件以外は 4.3.9 による。

3節 既製コンクリート杭地業/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.3.1 一般事項 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 4.3.3 材料 4.3.4 セメントミルク工法 4.3.5 特定埋込杭工法 4.3.6 継手 4.3.7 継手の溶接作業を行う技能資格者 4.3.8 杭頭の処理等 4.3.9 施工記録 4.3.1 一般事項 (1) この節は、セメントミルク工法及び特定埋込杭工法による既製コンクリート杭地業に適用する。 (2) 4.3.4 及び 4.3.5 に示す工法の適用は、特記による。 4.3.2 既製コンクリート杭地業における施工管理技術者 (1) 既製コンクリート杭地業においては、施工管理技術者を配置する。 (2) (1)以外は、 1.3.2[施工管理技術者] による。 4.3.3 材料 (1) 既製コンクリート杭は、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件」(平成13 年7月2日 国土交通省告示第 1113号)に基づく品質を有し、その種類、性能、曲げ強度等による区分等は、特記による。 (2) 杭の寸法、継手の箇所数、杭先端部の形状等は、特記による。 (3) 溶接材料は、 7.2.5[溶接材料] による。 (4) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 4.3.4 セメントミルク工法 (1) セメントミルク工法は、アースオーガーによって、あらかじめ掘削した縦孔に根固め液及び杭周固定液を注入し、既製コンクリート杭を建て込む工法をいう。 (2) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工実績等を有していることを証明する資料を、監督職員に提出する。 (3) 支持層の位置及び土質は、特記による。 (4) 杭の取扱いは、JIS A 7201(既製コンクリートくいの施工標準)による。 (5) 試験杭は、次による。 (ア) 次の確認等を行い、その結果に基づき、支持層の確認を行うとともに、管理基準等を定める。 (a

2節 試験及び報告書/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.2.1 試験一般 4.2.2 試験杭 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.5 報告書等 4.2.1 試験一般 (1) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。 (2) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 4.2.2 試験杭 (1) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。 (2) 工法ごとの試験杭は、 3節から5節まで による。 (3) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。 (4) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。 4.2.3 杭の載荷試験 (1) 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。 (3) 報告書の記載事項は、特記による。 4.2.4 地盤の載荷試験 (1) 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。 (2) 試験位置及び載荷荷重は、特記による。 (3) 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。 (4) 報告書の記載事項は、特記による。 4.2.5 報告書等 (1) 報告書の記載事項は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。 (ア) 工事概要 (イ) 杭材料、施工機械及び工法 (ウ) 実施工程表 (エ) 工事写真 (オ) 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録 (カ) 3節から6節までにおける施工記録 (キ) 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」(平成28 年3月4日 国土交通省告示第468号)に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間 (2) この節の試験及

1節 共通事項/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.1.1 一般事項 4.1.2 基本要求品質 4.1.3 施工一般 4.1.1 一般事項 この章は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、鋼杭地業、場所打ちコンクリート杭地業及び砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 4.1.2 基本要求品質 (1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。 (3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。 4.1.3 施工一般 (1) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。 また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。 (2) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。 (3) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。 (4) 地中埋設物等については、 3.2.1[根切り] (2)から(4)までによる。 (5) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。 (6) 3節から5節までにおいて、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。 (ア) 予定の深さまで到達することが困難な場合 (イ) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合 (ウ) 予定の支持層への所定の根入れ長さを確認できなかった場合 (エ) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合 (オ) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合 (カ) (ア)から(オ)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合 (7) 地業工事における安全管理は、 1.3.7[施工中の安全確保] による。

3節 山留め/3章 土工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 山留めの設置 3.3.2 山留めの管理 3.3.3 山留めの撤去 3.3.1 山留めの設置 (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。 (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。 3.3.2 山留めの管理 山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。 異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。 3.3.3 山留めの撤去 山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行い、鋼材等の抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずる。
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。