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1章7節 完成図等 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 (2)  [なし] 1.7.2 完成図 (2) 完成図の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 (2)~(4)  [なし] 1.7.2 完成図 表1.7.1 完成図の種類及び記入内容 表1.7.1 完成図の種類及び記入内容 (注)寸法、縮尺等は設計図書に準ずる。 1.7.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、 提出部数は特記による。特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (1) 保全に関する資料は、次による。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類

1章6節 工事検査及び技術検査 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査 (4) [なし] (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。

1章5節 施工 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-5節 施工 1.5.1 施工 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事 の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。 (2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等 の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 1.5.8 工法の提案 1.5.8 工法 等 の提案 1.5.9 化学物質の濃度測定 (3) 測定を実施した場合、測定結果を、 監督職員に提出する。 (3) 測定結果は、 監督職員に提出する。

1章4節 材料 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-4節 材料 1.4.5 材料の検査に伴う試験 (4) 試験の結果は、 1.2.4(3)により、監督職員の承諾を受ける。 (4) 試験の結果は、 監督職員に報告する。 1.4.6 材料の保管 搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。 なお、搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、 適切な措置を講じ、 工事現場外に搬出する。 搬入した材料は、工事に使用するまで、 破損、 変質等がないよう保管する。 なお、搬入した材料のうち、 破損、 変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。

1章3節 工事現場管理 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-3節 工事現場管理 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の 保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め 、監督職員に報告する。 (1) 工事用電力設備の 保安責任者を定め 、監督職員に報告する。 1.3.5 施工条件 (1)(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ 理由を付した書面を監督職員に提出し 、承諾を受ける。 (1)(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ 監督職員の 承諾を受ける。 1.3.7 施工中の安全確保 (1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) ( 平成5年1月12日付け 建設省経建発第1号 )及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 (1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事 等 編) ( 令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号 )及び建築工事安全施工技術指針 (平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 1.3.9 災害等発生時の安全確保 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を 優先する とともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を すべてに優先させる とともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。

1章2節 工事関係図書 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 (2) 実施工程表の作成に当たり、 別契約を含む施工上密接に関連する工事 の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (2) 実施工程表の作成に当たり、 関連工事等 の関係者と調整のうえ、十分検討する。 1.2.2 施工計画書 (2) 施工計画書の作成に当たり、 別契約を含む施工上密接に関連する工事 の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、 関連工事等 の関係者と調整のうえ、十分検討する。 1.2.3 施工図等 (2) 施工図等の作成に当たり、 別契約を含む施工上密接に関連する工事 との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (2) 施工図等の作成に当たり、 関連工事等 との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 1.2.4 工事の記録 1.2.4 工事の記録 等 1.2.4 工事の記録等 (1) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。 (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 1.2.4 工事の記録等 (4)(イ) 工事の 施工による隠ぺい等で 、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合 (4)(イ) 工事の 進捗により隠ぺい状態となるなど 、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合 1.2.4 工事の記録等 (5) 工事写真の撮影対象は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。 (5)  [なし] 1.2.4 工事の記録等 (6) (1) から(4)までの記録について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。 (5) (2) から(4)までの記録 等 について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。

1章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 1章 各章共通事項-1節 共通事項 1.1.2 用語の定義 (キ) 「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を 行うため、監督職員がその場に臨む ことをいう。 (キ) 「監督職員の立会い」とは、 監督職員が臨場により、 必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を 行う ことをいう。 1.1.2 用語の定義 (チ) 「JIS」とは、 工業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく 日本工業規格 をいう。 (チ) 「JIS」とは、 産業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく 日本産業規格 をいう。 1.1.2 用語の定義 (ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、 関連工事を含めた各工事が支障のない状態 にまで完了しているべき期限をいう。 (ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障のない状態 にまで完了しているべき期限をいう。 1.1.3 官公署その他への届出手続等 (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を 直ちに 行う。 (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を 遅滞なく 行う。 1.1.4 工事実績情報 サービス (CORINS)への登録 1.1.4 工事実績情報 システム (CORINS)への登録 1.1.4 工事実績情報システム(CORINS)への登録 (2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 (2) [なし] 1.1.7 別契約の関連工事 別契約 の施工上密接に関連する工事については 、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。 1.1.7 関連工事等の調整 契約書 に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について 、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者と...

7節 完成図等 /1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.7.1 完成時の提出図書 1.7.2 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 1.7.1 完成時の提出図書 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、1.7.2及び1.7.3 による。 1.7.2 完成図 完成図は工事目的物の完成時の状態を表現し、種類及び記入内容は特記による。 特記がなければ、表1.7.1による。 表1.7.1 完成図の種類及び記入内容 (注)寸法、縮尺等は設計図書に準ずる。 1.7.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は、次による。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。

6節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.6.1 工事検査 1.6.2 技術検査 1.6.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 1.6.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.6.1 の(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合は、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。

5節 施工/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.5.1 施工 1.5.2 技能士 1.5.3 技能資格者 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 1.5.5 施工の検査等 1.5.6 施工の検査等に伴う試験 1.5.7 施工の立会い 1.5.8 工法等の提案 1.5.9 化学物質の濃度測定 1.5.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 1.5.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和 44年法律第 64号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.5.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合又は1.5.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に...

4節 材料/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第 100号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。 ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を、監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、 1.1.8...

3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.3.1 施工管理 1.3.2 施工管理技術者 1.3.3 電気保安技術者 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 1.3.5 施工条件 1.3.6 品質管理 1.3.7 施工中の安全確保 1.3.8 交通安全管理 1.3.9 災害等発生時の安全確保 1.3.10 施工中の環境保全等 1.3.11 発生材の処理等 1.3.12 養生 1.3.13 後片付け 1.3.1 施工管理 (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 1.3.2 施工管理技術者 (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。 (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.3.3 電気保安技術者 (1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督職員に報告する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件 (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受け...

2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録等 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分...

1節 共通事項/1章 各章共通事項/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 関連工事等の調整 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許の出願等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) (以下「標準仕様書」という。) は、建築物等の新築及び増築に係る建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 標準仕様書の適用 (ア) 標準仕様書の2章以降の各章は、1章と併せて適用する。 (イ) 標準仕様書の2章以降の各章において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 標準仕様書 1.1.2 用語の定義 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 ...
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。