公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 10章 石工事-7節 特殊部位の石張り 10.7.1 一般事項 (1) この節は、石材を アーチ、上げ裏、 笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。 (2) 石材の取付け工法は外壁湿式工法、内壁空積工法又は乾式工法とし、適用は特記による。 この節は、石材を笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。 10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り (1) 材料 (ア) 石材の厚さは、特記による。 (イ) 石材の加工 (a) 見上げ面は、原則として、目地合端に10.3.2(2)又は10.5.2(2)に準じて、金物用の穴を設ける。 なお、石材の幅が350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材1枚当たり2か所設ける。 (b) 下がり壁部分等は、原則として、縦目地合端に10.3.2(2)又は10.5.2(2)に準じて、金物用の穴を設ける。また、受金物用の力石は、だぼ2本と接着剤併用で石材裏面に1枚当たり2か所設ける。 なお、力石に代えて、受金物と同材を用いることができる。 (ウ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。 (2) 取付け代は、次による。 (ア) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(1)による。 (イ) 乾式工法の場合又は見上げ面の取付けに吊りボルトを使用する場合は、10.5.3(2)による。 (3) 下地ごしらえは、次による。 (ア) 見上げ面は、次による。 (a) 乾式工法の場合は、構造体の施工時にアンカーを取り付ける。 (b) 吊りボルトを設ける場合は、構造体の施工時に吊金物受け用のアンカーを取り付ける。 (イ) 下がり壁部分等は、次による。 (a) 受金物は長さ100mmのものを所定の位置に、石材1枚当たり2か所設ける。 (b) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(2)(ア)(c)のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。 (c) 乾式工法の場合は、10.5.3(3)による。 (4) 石材の取付けは、次による。 (ア) 見上げ部分は、次による。 (a) 石材の取付けは、堅固な仮支持枠等により石材を支え、石材合端にあいだぼを入れて、引金物を用いて取り付ける。 ...
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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