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13章5節 とい 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 13章 屋根及びとい工事-5節 とい 13.5.2 材料 表13.5.1 といその他 (注) 1. JPF DF 001 は、日本金属継手協会規格である。 2. JCW 301は、日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格である。 表13.5.1 といその他 (注) 1. JPF DF 001 は、日本金属継手協会規格である。 2. JCW 301は、日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格である。 13.5.3 工法 (1) 鋼管製といの 工法 は、次による。 (ア) 継手は、排水管継手とする。ただし、やむを得ない場合は、径が80mmを超える管は、溶接継手とすることができる。 なお、溶接は、7章6節[溶接接合]に準じて行う。また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のB種の錆止め塗料を塗り付ける。 (イ) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。 (ウ) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。 (エ) 下がり止めは、厚さ6mm程度の金物2個を上下端のとい受金物及び中間1本おきのとい受金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合は、スラブごとに取り付ける。 (2) 鋼管製といの防露巻工法 鋼管製といの防露巻きは、特記による。特記がなければ、表13.5.4により、施工箇所に応じて行う。 (1) 鋼管製といの 場合 は、次による。 (ア) 工法は、次による。 (a) 継手は、排水管継手とする。ただし、やむを得ない場合は、径が80mmを超える管は、溶接継手とすることができる。 なお、溶接は、7章6節[溶接接合]に準じて行う。また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のB種の錆止め塗料を塗り付ける。 (b) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。 (c) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。 (d) 下がり止めは、厚さ6m...

13章4節 粘土瓦葺 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 13章 屋根及びとい工事-4節 粘土瓦葺 13.4.2 材料 (4) 瓦留付け用釘 、緊結線、棟補強用金物等 (ア) 瓦留付けに使用する釘 の材質はステンレス製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとする。 また、径は2.3㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。 (4) 瓦緊結用釘又はねじ 、緊結線、棟補強用金物等 (ア) 瓦緊結用釘又はねじ の材質はステンレス製で、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとし、 種類、径及び長さは特記による。 13.4.2 材料 (6) 葺土は、 なんばんしっくい又はモルタルとする。なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。 モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和剤は適量使用する。 (6) 葺土は、 次による。 (ア) モルタルとする場合は、調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和材は適量使用する。 (イ) 山砂又は真砂土と消石灰をふのりの煮汁と適量の水で練ったものを使用する場合は、既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。 (7) 瓦葺き用しっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。 13.4.3 工法 (1) 建築基準法に基づく風圧力 及び積雪荷重に対応した工法 は、特記による。 (1) 建築基準法に基づく風圧力 又は地震力に対応した瓦の緊結方法等の工法 は、特記による。 なお、瓦緊結用釘又はねじの有効長さの最小値は、先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さ又は野地板の裏面(下地)まで貫通する長さとし、特記による。 13.4.3 工法 (4) 棟は次により、工法は特記による。 (ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。 (4) 棟は次により、工法は特記による。 (ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。 (e) 面戸、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合はモルタル又は瓦葺き用しっくいとし、適用は特記による。 (4) (イ) のし積み棟の場合は、次による。 (d) 冠瓦の留付けは、棟補強用心材から出した緊結線で留め付...

13章3節 折板葺 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 13章 屋根及びとい工事-3節 折板葺 13.3.2 材料 (1) 折板は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高、山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは、特記による。特記がなければ、 形式による区分は重ね形又ははぜ締め形、 材料による区分は鋼板製とする。 (1) 折板はJIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高・山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは特記による。特記がなければ、材料による区分は、鋼板製とする。 13.3.2 材料 (3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) を除く鋼材の表面処理は、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のE種とする。ただし、直接外気の影響を受けない屋内の場合は、特記による。 (3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、 原則として、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) とする。 13.3.2 材料 (4) パッキンは、 厚さ5mm以上のブチルゴム若しくはクロロプレンゴム製又は厚さ6mm以上のアスファルト若しくはポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製とする。 (4) パッキンは、 ブチルゴム製又はクロロプレンゴム製の場合は厚さ5mm以上、アスファルト製又はポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製の場合は厚さ6mm以上とする。 13.3.2 材料 (6) 指定のない付属材料 は、折板の製造所の指定する製品とする。 (7) 折板に、断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。 (6) 折板に断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。 (7) (1)から(6)まで以外の材料 は、折板の製造所の指定する製品とする。 13.3.3 工法 (1) 建築基準法に基づく風圧力 及び積雪荷重 に対応した工法は、特記による。 (1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (2) 耐雪性能に対応した工法の適用は、特記による。 13.3...

13章2節 長尺金属板葺 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 13章 屋根及びとい工事-2節 長尺金属板葺 13.2.1 一般事項 この節は、長尺金属板による 横葺、瓦棒葺、平葺等 の屋根葺形式に適用する。 この節は、長尺金属板による 立て平葺、心木なし瓦棒葺、横葺等 の屋根葺形式に適用する。 13.2.2 材料 (1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は特記による。特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、 種類及び記号による表示 は、特記による。 (2) 留付け用部材は、 屋根材 に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。 (1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は、特記による。特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、 塗膜の種類、厚さ は特記による。 (2) 留付け用部材は、 長尺金属板の種類 に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。 13.2.2 材料 表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質 (注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は試験の適用外とする。 表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質 (注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は、試験の適用外とする。 13.2.2 材料 (4) 両面粘着防水テープは、 表13.2.3の性能基準に適合するものとする。 表13.2.3 両面粘着防水テープの性能基準 (4) 両面粘着防水テープは、 JIS A 6112(住宅用両面粘着防水テープ)による。 表13.2.3  [なし] 13.2.2 材料 (5) その他 指定のない 付属材料は、屋根葺 工法 に応じた専門工事業者の仕様による。 (5) その他 (1)から(4)まで以外の 付属材料は、屋根葺 形式 に応じた専門工事業...

5節 とい/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.5.1 一般事項 13.5.2 材料 13.5.3 工法 13.5.1 一般事項 この節は、雨水を排水するといに適用する。 13.5.2 材料 (1) といその他は表13.5.1 により、材種等は特記による。 表13.5.1 といその他 (注) 1. JPF DF 001 は、日本金属継手協会規格である。 2. JCW 301は、日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格である。 (2) とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔は、特記による。 特記がなければ、表13.5.2により、溶融亜鉛めっきを行ったものとする。 ただし、多雪地域の場合、軒どいの取付け間隔は0.5m以下とし、適用は特記による。 表13.5.2 とい受金物及び取付け間隔 (注) 1. 表面処理鋼板のみ適用する。 2. 足金物は、市販品とする。 (3) 防露に用いる材料は、表13.5.3による。 ただし、防露材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。 特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 表13.5.3 防露材 13.5.3 工法 (1) 鋼管製といの場合は、次による。 (ア) 工法は、次による。 (a) 継手は、排水管継手とする。 ただし、やむを得ない場合は、径が80mmを超える管は、溶接継手とすることができる。 なお、溶接は、 7章6節[溶接接合] に準じて行う。 また、管の接続後のねじ切り部及び溶接の箇所には、 表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別] のB種の錆止め塗料を塗り付ける。 (b) 防火区画を貫通する場合は、とい周囲の隙間にモルタル又はロックウール保温材を充填する。 (c) 防火区画以外の貫通部で、遮音性、気密性等に支障のある貫通部は、とい周囲の隙間にモルタルを充填する。 (d) 下がり止めは、厚さ6mm程度の金物2個を、上下端のとい受金物及び中間1本おきのとい受金物ごとに、屋内で各階にスラブがある場合はス...

4節 粘土瓦葺/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.4.1 一般事項 13.4.2 材料 13.4.3 工法 13.4.1 一般事項 この節は、粘土瓦を使用した屋根に適用する。 13.4.2 材料 (1) 粘土瓦は、JIS A 5208 (粘土がわら) に基づき、次による。 (ア) 種類、大きさ、産地等は、特記による。 (イ) 役物瓦の種類、雪止め瓦の使用等は、特記による。 (ウ) JIS A 5208に基づく凍害試験等を行う場合は、特記による。 (2) 瓦桟木、桟木取付け用部材等 (ア) 瓦桟木の材質、寸法等は、特記による。 特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅21×高さ15(mm)以上として、 12.3.1[防腐・防蟻処理] による防腐処理を施したものとする。 (イ) 桟木取付け用部材は、下地に適したものを使用する。 (3) 棟補強用心材の材質、寸法は、特記による。 特記がなければ、材質は杉とし、寸法は幅40×高さ30(mm)以上として、 12.3.1 による防腐処理を施したものとする。 (4) 瓦緊結用釘又はねじ、緊結線、棟補強用金物等 (ア) 瓦緊結用釘又はねじの材質はステンレス製で、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとし、種類、径及び長さは特記による。 (イ) 補強に使用する釘、ねじ及びパッキン付きねじは、ステンレス製とする。 なお、パッキン付きステンレスねじのパッキンは、耐亀裂性及び耐候性を有し、かつ、ねじを締めても頭部から飛び出さない材質及び形状のものとする。 (ウ) 緊結線は、合成樹脂等で被覆された径1.0㎜以上の銅線又は径0.9mm 以上のステンレス製とする。 (エ) 棟補強等に使用する金物等はステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製とし、材質、形状、寸法及び留付け方法は特記による。 (5) 下葺材は、 13.2.2(3) による。 (6) 葺土は、次による。 (ア) モルタルとする場合は、調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和材は適量使用する。 (イ) 山砂又は真砂土と消石灰をふのり...

3節 折板葺/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.3.1 一般事項 13.3.2 材料 13.3.3 工法 13.3.1 一般事項 この節は、鋼板製屋根用折板 (以下この節において「折板」という。) を使用した屋根に適用する。 13.3.2 材料 (1) 折板はJIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高・山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは特記による。 特記がなければ、材料による区分は、鋼板製とする。 (2) 折板に使用する材料は、 表13.2.1 により、材質の種類は特記による。 (3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、原則として、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) とする。 (4) パッキンは、ブチルゴム製又はクロロプレンゴム製の場合は厚さ5mm以上、アスファルト製又はポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製の場合は厚さ6mm以上とする。 (5) 軒先面戸板の適用は、特記による。 (6) 折板に断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。 (7) (1)から(6)まで以外の材料は、折板の製造所の指定する製品とする。 13.3.3 工法 (1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (2) 耐雪性能に対応した工法の適用は、特記による。 (3) (1)及び(2)以外の工法は、次による。 (ア) 折板の流れ方向には、継手を設けない。 ただし、やむを得ず継手が必要となる場合は、監督職員と協議する。 (イ) タイトフレームと下地材との接合は隅肉溶接とし、溶接後はスラグを除去し、 表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別] のA種の錆止め塗料を塗り付ける。 (ウ) 重ね形の折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、流れ方向の重ね部の緊結のボルト間隔は600mm程度とする。 (エ) 折板のけらば納めは、特記による。 特記がなければ、けらば包みによる方法とし、次による。 (a) けらば包みは、1m程度の間隔で下地に取り付ける。 (b) けらば包み...

2節 長尺金属板葺/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.2.1 一般事項 13.2.2 材料 13.2.3 工法 13.2.1 一般事項 この節は、長尺金属板による立て平葺、心木なし瓦棒葺、横葺等の屋根葺形式に適用する。 13.2.2 材料 (1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は、特記による。 特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、塗膜の種類、厚さは特記による。 表13.2.1 長尺金属板の種類 (2) 留付け用部材は、長尺金属板の種類に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。 (3) 下葺材はJIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング940又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ、複層基材タイプ、粘着層付タイプ) とし、種類は特記による。 ただし、釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。 なお、改質アスファルトルーフィング下葺材の品質は、表13.2.2による。 表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質 (注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は、試験の適用外とする。 (4) 両面粘着防水テープは、JIS A 6112(住宅用両面粘着防水テープ)による。 (5) その他 (1)から(4)まで以外の付属材料は、屋根葺形式に応じた専門工事業者の仕様による。 13.2.3 工法 (1) 屋根葺形式は、特記による。 なお、瓦棒葺は、心木なしの場合に適用する。 (2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。 (3) 屋根葺形式に応じた、葺板の寸法・厚さ、下地、留付け方法等は、特記による。 (4) (2)及び(3)以外の工法は、次による。 (ア) 下葺は、次による。 (a) 野地面上に軒先と平行に敷...

1節 共通事項/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13.1.1 一般事項 13.1.2 基本要求品質 13.1.3 施工一般 13.1.1 一般事項 この章は、長尺金属板葺、折板葺、粘土瓦葺及びとい工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 13.1.2 基本要求品質 (1) 屋根及びとい工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 屋根及びといは、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置にあること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (3) 屋根及びといは、取合い部を含め、漏水がないこと。 また、屋根材は、所定の耐風圧性を有し、有害な振動等がないこと。 13.1.3 施工一般 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、強風の場合並びにその他屋根に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、施工を行わない。 また、下葺材の施工は、気温が著しく低下した場合においても施工を行わない。
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。