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17章3節 PCカーテンウォール 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 17章 カーテンウォール工事-3節 PCカーテンウォール 17.3.2 材料 (8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)による。 (9) 摩擦低減材は、 17.2.2(6) による。 (8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4) (イ) による。 (9) 摩擦低減材は、 カーテンウォールの製造所の仕様 による。 17.3.3 形状及び仕上げ 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差 17.3.3 形状及び仕上げ (3) 取付け用金物の表面処理は、 17.2.3(3)による。 (3) 取付け用金物の表面処理は、 表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、次による。 (ア) 屋外に使用する場合、鋼材、ボルト及びナットの表面処理はC種とする。 (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。 17.3.5 取付け 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 17.3.6 ガラスの取付け ガラスの取付けは、 16章14節[ガラス]による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。 ガラスの取付け 方法 は、 特記による。 17.3.8 シーリング材の施工及び試験 17.3.8 シーリング材の施工 シーリング材の施工は、 9.7.4[施工] による。 17.3.8 シーリング材の施工 及び試験 シーリング材の施工 及び試験 は、 9章7節[シーリング] による。

17章2節 メタルカーテンウォール 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 17章 カーテンウォール工事-2節 メタルカーテンウォール 17.2.3 形状及び仕上げ (3) 取付け用金物で、屋外に使用する鋼材の表面処理は、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のA種、屋内に使用する鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。 (3) 取付け用金物の表面処理は、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、 次による。 (ア) 屋外に使用する場合、鋼材の表面処理はA種とする。 (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。 17.2.6 ガラスの取付け ガラスの取付けは、 16章14節[ガラス]による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。 ガラスの取付け 方法 は、 特記による。 17.2.7 シーリング材の施工及び試験 17.2.7 シーリング材の施工 シーリング材の施工は、 9.7.4[施工] による。 17.2.7 シーリング材の施工 及び試験 シーリング材の施工 及び試験 は、 9章7節[シーリング] による。

17章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 17章 カーテンウォール工事-1節 共通事項 17.1.1 一般事項 (1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる 建物 の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 (1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる 建築物 の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 17.1.3 性能 (3) 性能の確認 方法 及び判定方法は、特記による。特記がなければ、性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料により、監督職員の承諾を受ける。 (3) 性能の確認及び判定方法は、特記による。特記がなければ、性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料により、監督職員の承諾を受ける。

3節 PCカーテンウォール/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.3.1 一般事項 17.3.2 材料 17.3.3 形状及び仕上げ 17.3.4 製作 17.3.5 取付け 17.3.6 ガラスの取付け 17.3.7 耐火被覆の施工 17.3.8 シーリング材の施工及び試験 17.3.9 養生 17.3.1 一般事項 この節は、プレキャストコンクリートを用いたカーテンウォール工事に適用する。 17.3.2 材料 (1) コンクリート (ア) コンクリートは次により、種類は特記による。 (a) 普通コンクリートは、 6.3.1[コンクリートの材料] による。 (b) 軽量コンクリートは、 表6.10.1[軽量コンクリートの種類] の1種とする。 (イ) コンクリートの品質は、特記による。 特記がなければ、次による。 (a) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2 とする。 (b) 所定のスランプは、12cmとする。 なお、スランプの許容差は、表6.5.1[スランプの許容差]による。 (c) 所定の気乾単位容積質量は、普通コンクリートの場合、 6.2.3[気乾単位容積質量](1) による。 (d) 単位水量の最大値は、185㎏/m3とする。 (ウ) コンクリートの調合は、所定の強度、ワーカビリティー、均一性、耐久性等が得られるものとする。 (2) 鉄筋は 5章2節[材料] により、種類の記号は特記による。 特記がなければ、SD295とする。 (3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。 (4) シーリング材は 9.7.2[材料](1) により、種類は特記による。 (5) 耐火目地材は、特記による。 (6) 断熱材は、特記による。 (7) ガラスは、 16.14.2[材料](1) による。 (8) ガラス取付け材...

2節 メタルカーテンウォール/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.2.1 一般事項 17.2.2 材料 17.2.3 形状及び仕上げ 17.2.4 製作 17.2.5 取付け 17.2.6 ガラスの取付け 17.2.7 シーリング材の施工及び試験 17.2.8 養生 17.2.1 一般事項 この節は、主要構成部材に金属系材料を用いたメタルカーテンウォール工事に適用する。 17.2.2 材料 (1) メタルカーテンウォールに使用する金属系材料の種類は、特記による。 (2) シーリング材は 9.7.2[材料](1) により、種類は特記による。 (3) ガラスは、 16.14.2[材料](1) による。 (4) ガラス取付け材料 (ア) シーリング材は 9.7.2(1) により、種類は特記による。 (イ) 構造ガスケットは JIS A 5760 (建築用構造ガスケット) に基づき、材質・形状等は特記による。 (5) 断熱材は、特記による。 (6) 摩擦低減材は、カーテンウォールの製造所の仕様による。 (7) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。 ただし、屋外に使用するボルト、ナット類は、ステンレス製とする。 17.2.3 形状及び仕上げ (1) 製品の寸法許容差は、特記による。 特記がなければ、アルミニウム合金鋳物の場合を除き、表17.2.1による。 表17.2.1 メタルカーテンウォール製品の寸法許容差 (2) 製品の見え掛り部分の仕上げは、特記による。 (3) 取付け用金物の表面処理は、 表14.2.2[亜鉛めっきの種別] とし、次による。 (ア) 屋外に使用する場合、鋼材の表面処理はA種とする。 (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。 (4) ガラス溝の寸法、形状等は、特記による。 特記がなければ、カーテンウォールの製造所の仕様による。 17.2.4 製作 (1) メタルカーテンウォールの製作は、 17.1.3 による性能を確保する。 ...

1節 共通事項/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.1.1 一般事項 17.1.2 基本要求品質 17.1.3 性能 17.1.1 一般事項 (1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建築物の非耐力外壁工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 設計図書に定める事項以外は、監督職員の承諾を受けて、カーテンウォールの製造所の仕様とすることができる。 17.1.2 基本要求品質 (1) カーテンウォール工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) カーテンウォールは、所定の形状及び寸法を有すること。 また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。 (3) カーテンウォールは、耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等に関し、所定の性能を有し、取合い部の処理が適切になされていること。 17.1.3 性能 (1) カーテンウォールの耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等の諸性能値は、特記による。 (2) ファスナー部は、カーテンウォールの諸性能が十分に確保される機構であること。 (3) 性能の確認及び判定方法は、特記による。 特記がなければ、性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料により、監督職員の承諾を受ける。
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。