公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 17章 カーテンウォール工事-3節 PCカーテンウォール 17.3.2 材料 (8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)による。 (9) 摩擦低減材は、 17.2.2(6) による。 (8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4) (イ) による。 (9) 摩擦低減材は、 カーテンウォールの製造所の仕様 による。 17.3.3 形状及び仕上げ 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差 17.3.3 形状及び仕上げ (3) 取付け用金物の表面処理は、 17.2.3(3)による。 (3) 取付け用金物の表面処理は、 表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、次による。 (ア) 屋外に使用する場合、鋼材、ボルト及びナットの表面処理はC種とする。 (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。 17.3.5 取付け 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差 17.3.6 ガラスの取付け ガラスの取付けは、 16章14節[ガラス]による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。 ガラスの取付け 方法 は、 特記による。 17.3.8 シーリング材の施工及び試験 17.3.8 シーリング材の施工 シーリング材の施工は、 9.7.4[施工] による。 17.3.8 シーリング材の施工 及び試験 シーリング材の施工 及び試験 は、 9章7節[シーリング] による。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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