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20章4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 20章 ユニット及びその他の工事-4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 20.4.1 一般事項 この節は、土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 この節は、 高さ2m以下の擁壁等の 土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (7) 硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVP 管 とする。 (7) 水抜きに用いる 硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVPとする。 20.4.3 工法 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、 石積みに伴い 所要の厚さを適切に充填する。 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、 所要の厚さ を適切に充填する。 20.4.3 工法 (5) 気温が低い場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、 施工は、22.5.4[施工](1)による。 (5) 打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合 又は降雨若しくは降雪時の場合は、 適切な養生を行う。なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込を行わない。 20.4.4 養生 (1) 気温が低い場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。 (1) コンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合 又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。

20章3節 プレキャストコンクリート工事 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 20章 ユニット及びその他の工事-3節 プレキャストコンクリート工事 20.3.3 製作 (1) 調合 (4) 鉄筋の組立 (1) 調合 は、次による。 (4) 鉄筋の組立 は、次による。 20.3.3 製作~20.3.4 取付け方法 20.3.4 養生その他 (1) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。 (2) 製品は、汚れ、ねじれ、ひび割れ、破損等が生じないよう貯蔵する。 (3) 取付け方法は特記による。 20.3.3 製作 (6) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。 (7) 製品は、汚れ、ねじれ、ひび割れ、破損等が生じないよう貯蔵する。 20.3.4 取付け方法 取付け方法は、特記による。

20章2節 ユニット工事等 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 20章 ユニット及びその他の工事-2節 ユニット工事等 20.2.2 フリーアクセスフロア (2) 材料等 (イ) フリーアクセスフロアの試験方法は、JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。特記がなければ、次による。 (a) 耐荷重性能は、変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。 (b) 耐衝撃性能は、残留変形が3.0mm以下及び損傷がないこと。 (c) ローリングロード性能は、残留変形が3.0㎜以下であること。 (エ) パネルの材質が 鉄鋼 の場合、適切な防錆処理を行ったものとする。 (2) 材料等 (イ) フリーアクセスフロアの試験方法はJIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。特記がなければ、次による。 (a) 耐荷重性能は、 JIS A 1450に基づく静荷重試験において、 変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。 (b) 耐衝撃性能は、 JIS A 1450に基づく衝撃試験において、 残留変形が3.0mm以下及び損傷がないこと。 (c) ローリングロード性能は、 JIS A 1450に基づくローリングロード試験において、 残留変形が3.0㎜以下であること。 (エ) パネルの材質が 鋼製 の場合は、適切な防錆処理を行ったものとする。 20.2.3 可動間仕切 (2) 材料等 (ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、製造所の仕様による。 (オ) パネル 材 は、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし、「電気設備に関する技術基準を定める省令」 (平成9年3月27日 通商産業省令第52号) 、かつ、(一社)日本電気協会「内線規程」に適合するものとする。 (2) 材料等 (ウ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、 可動間仕切の 製造所の仕様による。 (オ) パネルは、電灯スイッチ、コンセント、電話コンセント等の取付け及び配線を隠ぺい処理することのできるものとし...

4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.4.1 一般事項 20.4.2 材料 20.4.3 工法 20.4.4 養生 20.4.1 一般事項 この節は、高さ2m以下の擁壁等の土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 20.4.2 材料 (1) 間知石は表面がほぼ方形に近いもので、控えは四方落としとし、控え長さは面の最小辺の1.2倍以上とし、材種は特記による。 (2) 間知石の表面はほぼ平らなものとし、合端は30mm程度とする。 (3) コンクリート間知ブロックは JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) の積みブロックに基づき、種類及び質量区分は特記による。 (4) 地業の材料は、 4.6.2[材料](1) による。 (5) コンクリートは、 6章14節[無筋コンクリート] による。 (6) 目地用モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂2とする。 (7) 水抜きに用いる硬質ポリ塩化ビニル管は、 表21.2.1[排水管用材料] のVPとする。 20.4.3 工法 (1) 土工事は、 3章[土工事] による。 (2) 地業は、 4.6.3[砂利及び砂地業] の砂利地業とする。 (3) 間知石積みは、練積みとし、次による。 (ア) 積み方は布積み又は谷積みとし、適用は特記による。 特記がなければ、谷積みとする。 (イ) 谷積みの天端石及び根石は、表面が五角形の石を用いる。 (ウ) 間知石は可能な限り形状のそろった石を用い、根石、隅石及び天端石は可能な限り大きな石を用いる。 (エ) 石積みは根石から積み始め、合端はげんのう払いを行い、控えが法面に直角になるようにする。 また、可能な限り石面が一様になるように据え付け、裏込めコンクリートを打ち込みながら積み上げる。 なお、石面には、モルタルが付着しないようにする。 (オ) 裏込めコンクリートは、石積み面からコンクリート背面までの厚さを、適切に保つようにする。 (カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、所要の厚さを適切に充填する。 (キ) 1日の積上げ高さは...

3節 プレキャストコンクリート工事/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.3.1 一般事項 20.3.2 材料 20.3.3 製作 20.3.4 取付け方法 20.3.1 一般事項 この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品の工事に適用する。 20.3.2 材料 (1) コンクリートは 表6.2.1[コンクリートの類別] のⅡ類に準ずるものとし、材料は 6章3節[コンクリートの材料及び調合] による。 (2) 鉄筋は、 5章2節[材料] による。 (3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。 (4) 取付け金物には、防錆処理を行う。 ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。 20.3.3 製作 (1) 調合は、次による。 (ア) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。 特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値 300㎏/m3を満足するように調合強度を定める。 (イ) 所定のスランプは、12cmとする。 なお、スランプの許容差は、 表6.5.1[スランプの許容差] による。 (ウ) (ア)及び(イ)以外は、 6章[コンクリート工事] による。 (2) 見え掛りとなる部分の型枠は、適切な仕上りを得られるものとする。 (3) せき板は、表面を平滑に仕上げ、目違い、ひずみ、傷、穴等のないものとする。 (4) 鉄筋の組立は、次による。 (ア) 配筋は、特記による。 特記がなければ、配筋を定めた計算書を、監督職員に提出する。 (イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋のうえ、鉄筋交差部を緊結し、必要に応じて、溶接する。 (ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、 5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔] による。 (5) 取付け金物は、コンクリートに打込みとする。ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。 (6) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。 ...

2節 ユニット工事等/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.2.1 一般事項 20.2.2 フリーアクセスフロア 20.2.3 可動間仕切 20.2.4 移動間仕切 20.2.5 トイレブース 20.2.6 手すり 20.2.7 階段滑り止め 20.2.8 床目地棒 20.2.9 黒板及びホワイトボード 20.2.10 鏡 20.2.11 表示 20.2.12 タラップ 20.2.13 煙突ライニング 20.2.14 ブラインド 20.2.15 ロールスクリーン 20.2.16 カーテン及びカーテンレール 20.2.1 一般事項 この節は、現場において取付けを行うユニット製品類の工事に適用する。 20.2.2 フリーアクセスフロア (1) 適用範囲 この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアに適用する。 (2) 材料等 (ア) フリーアクセスフロア及び表面仕上材の寸法、フリーアクセスフロア高さ、耐震性能、所定荷重、帯電防止性能、漏えい抵抗は、特記による。 (イ) フリーアクセスフロアの試験方法はJIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)に基づき、耐荷重性能、耐衝撃性能、ローリングロード性能、耐燃焼性能は特記による。 特記がなければ、次による。 (a) 耐荷重性能は、JIS A 1450に基づく静荷重試験において、変形が5.0mm以下、残留変形が3.0mm以下であること。 (b) 耐衝撃性能は、JIS A 1450に基づく衝撃試験において、残留変形が 3.0mm以下及び損傷がないこと。 (c) ローリングロード性能は、JIS A 1450に基づくローリングロード試験において、残留変形が 3.0㎜以下であること。 (d) 耐燃焼性能は、次のいずれかによる。 ① 建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの。 ② JIS A 1450に基づく燃焼試験において、燃焼終了後の残炎時間が 0秒であること。 ...

1節 共通事項/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

20.1.1 一般事項 20.1.2 基本要求品質 20.1.1 一般事項 この章は、現場で取付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 20.1.2 基本要求品質 (1) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 製品は、所定の位置及び取付け方法で設置され、所要の仕上り状態であること。 (3) 製品は、使用性、耐久性等に対する有害な欠陥がないこと。
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。