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16章3節 樹脂製建具 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 16章 建具工事-3節 樹脂製建具 16.3.1 一般事項 この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。 この節は、建具の製造所が通常製作している 既製の 無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。 16.3.2 性能及び構造 (1) 建具の性能及び構造は、 16.2.2(1)による。 (1) 建具の性能及び構造は、 ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ) による。 16.3.2 性能及び構造 表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地) 表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地) [表の中は変更なし] (注) D種及びE種を使用する場合は、木造建築物の高さ13m以下とする。 16.3.2 性能及び構造 (2) 樹脂製建具の性能値等 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、 特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.3により、種別は特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 (2) 樹脂製建具の性能値等 (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は T-1又はT-2とし、適用は特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 [なし] 16.3.2 性能及び構造 (2) 樹脂製建具の性能値等 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は 表16.3.4 により、 種別は 特記による。 表16.3.4 外部に面する樹脂製建具の断熱性能等級 (2) 樹脂製建具の性能値等 (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は 表16.3.3 により、 断熱性の等級は 特記による。 表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級 16.3.2 性能及び構造 (エ) [なし] (エ) 外部に

16章2節 アルミニウム製建具 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 16章 建具工事-2節 アルミニウム製建具 16.2.2 性能及び構造 表16.2.2 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級(木下地) 表16.2.2 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級(木下地) [表の中は変更なし] (注) D種及びE種を使用する場合は、木造構造物の高さ 13m以下とする。 16.2.3 材料 (4) 気密材 及び擦れ合う部分 、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。 (4) 気密材、 戸車、 振れ止め及び戸当たりの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。 16.2.3 材料 (5) 網戸等は、次による。 (イ) 防虫網は、合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材質、線径及び網目は特記による。特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16~18メッシュとする。 (ウ) 防鳥網は、ステンレス (SUS304) 線材 、線径は1.5mm、網目寸法は15mmとし、 適用は特記による。 (5) 網戸等 を設置する場合 は、次による。 (イ) 防虫網 の材質 は合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材質、線径及び網目は特記による。特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16~18メッシュとする。 (ウ) 防鳥網 の材質 はステンレス (SUS304) 製とし 、線径は1.5mm、網目寸法は15mmとする。 16.2.3 材料 (9) 雨掛り部分の 建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。 (10) (1)から (9) まで以外は、建具の製造所の仕様による。 (11) 木下地に取り付ける釘は、JIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。 (9) 外部に面する 建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。 (10) 木下地に取り付ける釘はJIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。 (11) (1)から (10) まで以外は、建具の製造所の

16章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 16章 建具工事-1節 共通事項 16.1.3 防火戸 (1) 防火戸の 指定 は、特記による。 (2) 防火戸は、建築基準法に基づく 防火戸の指定又は認定を受けたものとする。 (1) 防火戸の 適用 は、特記による。 (2) 防火戸は、建築基準法に基づき、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。 16.1.3 防火戸 (4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第 13項 第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。 (4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第 19項 第一号ロに基づき、 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の 周囲の人の安全を確保することができるものとする。

15章12節 ロックウール吹付け 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 15章 左官工事-12節 ロックウール吹付け 15.12.1 一般事項 この節は、 鉄骨工事における耐火被覆を除く 半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。 この節は、半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。 なお、鉄骨工事の耐火被覆は、7章9節[耐火被覆]による。 15.12.2 材料 (2) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、JIS R 5211 (高炉セメント) 又は15.3.2(1)(ア)(b)による 白色セメント とする。 (4) 接着剤は、合成樹脂系とする。ただし、 接着剤の ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (2) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、JIS R 5211 (高炉セメント) 又は15.3.2(1)(ア)(b)による 白セメント とする。 (4) 接着剤は、合成樹脂系とする。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

15章11節 こまい壁塗り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 15章 左官工事-11節 こまい壁塗り 15.11.3 調合 表15.11.2 下塗りの調合の標準 表15.11.2 下塗りの調合の標準

15章10節 しっくい塗り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版 の 平成31年版 からの変更か所 15章 左官工事-10節 しっくい塗り 15.10.1 一般事項 この節は、消石灰、砂、のり、すさ等を主材料としたしっくいを内外壁に塗り付けるしっくい塗りに適用する。 なお、下地は、木ずり、こまい土壁塗り、せっこうラスボード又はせっこうボードとし、その他の下地を適用する場合は、特記による。 この節は、消石灰、砂、のり、すさ等を主材料としたしっくいを内外壁に塗り付けるしっくい塗りに適用する。 なお、下地は、せっこうボード、せっこうラスボード、 モルタル塗り、 木ずり又はこまい土壁塗りを下地として 塗り付ける場合若しくは下塗りをせっこうプラスターとし上塗りに塗り付ける場合に適用する。 その他の下地を適用する場合は、特記による。 15.10.2 材料 (1) しっくいは次により、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料は、次による。 (e) 下げおは、15.9.2(3)による。 (f) しゅろ毛及びパームは、15.9.2(4)による。 (1) しっくいは次により、適用は特記による。 (イ) 現場調合材料は、次による。 (2) 下げおは、15.9.2(3)による。 (3) しゅろ毛及びパームは、15.9.2(4)による。 15.10.2 材料 (1) しっくいは次により、適用は特記による。 (イ) 既調合材料 は、消石灰にあらかじめ繊維、のり、骨材等を工場で配合した既調合しっくいとし、 しっくい塗材の種類等は、特記による。 (1) しっくいは次により、適用は特記による。 (ア) 既調合しっくい材料 は、消石灰に、あらかじめ繊維、のり、骨材等を工場で配合した既調合しっくいとし、 次による。 (a) 上塗りは、JIS A 6919(内装上塗用既調合しっくい)による。 (b) 色しっくいの適用は、特記による。 (c) (a)及び(b)以外は、上塗りに用いる既調合しっくいの製造所の仕様による。 15.10.2 材料 (2) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。 (3) 水は、15.3.2(2)による。 (4) 顔料は、15.3.2(3)(カ)による。 (4) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。