- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
1.4.1 環境への配慮
- (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第 100号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。
- (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。
1.4.2 材料の品質等
- (1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。
ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。
なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 - (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。
ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 - (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。
- (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。
- (5) 調合を要する材料は、調合表等を、監督職員に提出する。
- (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。
- (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8による。
1.4.3 材料の搬入
工事現場へ材料を搬入するごとに、監督職員に報告する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
1.4.4 材料の検査等
- (1) 工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 - (2) (1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、抽出検査とすることができる。
ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 - (3) (1)による検査の結果、不合格となった材料は、直ちに工事現場外に搬出する。
- (4) 設計図書に定めるJIS若しくはJASのマーク表示のある材料又は規格、基準等の規格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして取り扱うことができる。
1.4.5 材料の検査に伴う試験
- (1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、監督職員の承諾を受けた試験方法による。 - (2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。
- (3) 試験は、監督職員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 - (4) 試験の結果は、監督職員に報告する。
1.4.6 材料の保管
搬入した材料は、工事に使用するまで、破損、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
コメント
コメントを投稿