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- 2.1.1 2.1.1 一般事項
- 2.1.2 2.1.2 仮設材料
2.1.1 一般事項
この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
2.1.2 仮設材料
仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
全体目次ページをブックマークして、ご利用ください。
この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。
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