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2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り

  1. (1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認し、監督職員に報告する。
  2. (2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。

2.2.2 ベンチマーク

  1. (1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。
    ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。
  2. (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。

2.2.3 遣方

  1. (1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。
  2. (2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、地杭に水平に釘打ちする。
  3. (3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。
  4. (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。

2.2.4 足場等

  1. (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。
  2. (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省平成21年4月24日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
  3. (3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。
  4. (4) 定置する足場、作業構台等は、関連工事等の関係者に無償で使用させる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。