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2.3.1 監督職員事務所等
- (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。
- (2) 監督職員事務所の設備、備品等
- (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。
特記がなければ、監督職員と協議する。 - (イ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
- (ウ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。
- (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。
- (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。
なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 - (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。
2.3.2 危険物貯蔵所
塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。
また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。
なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。
2.3.3 材料置場、下小屋等
材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。
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