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3節 仮設物/2章 仮設工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 監督職員事務所等

  1. (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。
  2. (2) 監督職員事務所の設備、備品等
    1. (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。
      特記がなければ、監督職員と協議する。
    2. (イ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
    3. (ウ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。
  3. (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。
    なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。
  4. (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。

2.3.2 危険物貯蔵所

塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。
また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。
なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

2.3.3 材料置場、下小屋等

材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。