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3節 山留め/3章 土工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 山留めの設置

  1. (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。
  2. (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。

3.3.2 山留めの管理

山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。
異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。

3.3.3 山留めの撤去

山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行い、鋼材等の抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。