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3.3.1 山留めの設置
- (1) 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事等編) その他関係法令等に基づき、安全に設置する。
- (2) 山留めは、地盤の過大な変形や崩壊を防止できるものとし、地盤調査報告書、工事現場の土質状況等を総合的に判断し、適切な構造計算を行い、所定の耐力を有するものとする。
3.3.2 山留めの管理
山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、点検及び計測する。
異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。
3.3.3 山留めの撤去
山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行い、鋼材等の抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずる。
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