- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
4.2.1 試験一般
- (1) 工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。
- (2) 試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
4.2.2 試験杭
- (1) 試験杭の位置、本数及び寸法は、特記による。
- (2) 工法ごとの試験杭は、3節から5節までによる。
- (3) 試験杭は、本杭に先立ち施工し、試験杭の結果により、本杭の施工における管理基準等を定める。
- (4) 試験杭の施工設備は、本杭に用いるものを使用する。
4.2.3 杭の載荷試験
- (1) 杭の載荷試験は、鉛直載荷試験又は水平載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
- (2) 試験杭の位置、本数及び載荷荷重は、特記による。
- (3) 報告書の記載事項は、特記による。
4.2.4 地盤の載荷試験
- (1) 地盤の載荷試験は、平板載荷試験とし、適用及び載荷試験の方法は、特記による。
- (2) 試験位置及び載荷荷重は、特記による。
- (3) 載荷板を設置する地盤は、掘削、載荷装置等で乱さないようにする。
- (4) 報告書の記載事項は、特記による。
4.2.5 報告書等
- (1) 報告書の記載事項は、次により、施工完了後、監督職員に提出する。
- (ア) 工事概要
- (イ) 杭材料、施工機械及び工法
- (ウ) 実施工程表
- (エ) 工事写真
- (オ) 試験杭の施工記録及び地業工事に伴う試験結果の記録
- (カ) 3節から6節までにおける施工記録
- (キ) 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」(平成28 年3月4日 国土交通省告示第468号)に規定する施工の適正性を確認する施工記録を保存する期間
- (2) この節の試験及び3節から5節までの試験杭において採取した土砂は、土質資料として整理し、(1)の報告書とともに、監督職員に提出する。
コメント
コメントを投稿