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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9節 試験等/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.9.1 一般事項

この節は、コンクリートの試験及び構造体コンクリートの仕上りの確認に適用する。
ただし、軽易なコンクリート工事の場合は、監督職員の承諾を受けて、試験を省略することができる。

6.9.2 フレッシュコンクリートの試験

  1. (1) フレッシュコンクリートの試験に用いる試料の採取は、レディーミクストコンクリート工場ごとに、次による。
    1. (ア) 試料の採取場所は、工事現場の荷卸し地点とする。
      ただし、荷卸しから打込み直前までの間に、許容差等を超えるような品質の変動のおそれがある場合は、その品質を代表する箇所で採取する。
    2. (イ) 試料の採取方法は、JIS A 1115(フレッシュコンクリートの試料採取方法)による。
  2. (2) フレッシュコンクリートの試験は、表6.9.1により行う。
    表6.9.1 フレッシュコンクリートの試験
    表6.9.1 フレッシュコンクリートの試験
    (注) 普通エコセメント又は再生骨材 Hを使用するコンクリートの塩化物量の試験方法は、(財)国土開発技術研究センターの技術評価を受けた塩化物量測定器により、試験値は同一試料における3回の測定の平均値に、普通エコセメント又は再生骨材 H中に残存する塩化物イオン量を加えた値とする。

6.9.3 コンクリートの強度試験

  1. (1) 試験の目的に応じた、1回の試験、供試体の養生方法及び材齢は、表6.9.2による。
    ただし、寒中コンクリートの場合は、表6.11.1による。
    なお、供試体の養生方法及び養生温度は、次による。
    1. (ア) 標準養生は、JIS A 1132(コンクリートの強度試験用供試体の作り方)に基づき、20±2℃の水中養生とする。
    2. (イ) 工事現場における養生は、水中養生又は封かん養生とし、養生温度はコンクリートを打ち込んだ構造体に可能な限り近い条件とする。
      なお、供試体の保管場所は、直射日光の当たらない屋外とする。
  2. (2) 供試体は、JIS A 1132 に基づき、工事現場で作製し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。
    なお、供試体の脱型は、コンクリートを詰め終わってから 16時間以上3日間以内に行う。
    ただし、工事現場における封かん養生を行う場合はこの限りでない。
  3. (3) コンクリートの強度試験の方法は、JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法) による。
  4. (4) 1回の試験における圧縮強度の平均値圧縮強度の平均値の記号は、6.9.1式による。
    6.9.1式
    表6.9.2 1回の試験、供試体の養生方法及び材齢
    表6.9.2 1回の試験、供試体の養生方法及び材齢
    (注) 養生方法は、6.9.3(1)による。

6.9.4 調合管理強度の判定

  1. (1) 調合管理強度の判定は、3回の試験で行い、(ア)及び(イ)を満足すれば合格とする。
    1. (ア) 1回の試験における圧縮強度の平均値圧縮強度の平均値の記号が、調合管理強度の 85%以上であること。
    2. (イ) 3回の試験における圧縮強度の総平均値圧縮強度の総平均値の記号が、調合管理強度以上であること。
      なお、総平均値圧縮強度の総平均値の記号の計算は、6.9.2式による。
      6.9.2式

6.9.5 構造体コンクリート強度の判定

  1. (1) 構造体コンクリート強度の判定は、1 回の試験で行い、次の(ア)から(ウ)のいずれかを満足すれば合格とする。
    1. (ア) 工事現場における水中養生供試体の材齢28日の圧縮強度試験結果が、次を満足すること。
      1. (a) 材齢28 日までの平均気温が 20℃以上の場合は、1回の試験の結果が、調合管理強度以上であること。
      2. (b) 材齢28 日までの平均気温が 20℃未満の場合は、1回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に3N/mm2を加えた値以上であること。
    2. (イ) 工事現場における封かん養生供試体の材齢 28日の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に 0.7を乗じた値以上であり、かつ、工事現場における封かん養生供試体の材齢28日を超え91日以内の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、設計基準強度(Fc)に3N/mm2 を加えた値以上であること。
    3. (ウ) 標準養生供試体の材齢 28日の圧縮強度試験の1回の試験の結果が、調合管理強度以上であること。
  2. (2) 不合格の場合は、監督職員の承諾を受け、JIS A 1107(コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法)その他の適切な試験方法により構造体コンクリート強度を確認する。
    また、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。

6.9.6 構造体コンクリートの仕上りの確認

  1. (1) 部材の位置及び断面寸法の確認は、測定が可能となった時点で、直ちに実施する。
  2. (2) 部材の位置、断面寸法、表面の仕上り状態、仕上りの平たんさ、打込み欠陥部及びひび割れについて確認を行い、監督職員に報告する。
  3. (3) (2)の確認結果が、設計図書に適合しない場合は、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
    また、承諾を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。
  4. (4) かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監督職員に報告する。
    かぶり厚さ不足の兆候がある場合は、必要な措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
    また、承諾を受けた方法により補修を行い、補修後直ちに監督職員の検査を受ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。