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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15節 流動化コンクリート/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.15.1 一般事項

  1. (1) この節は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートの普通コンクリート(ベースコンクリート)に流動化剤の添加及び流動化のためのかくはんを工事現場にて行うコンクリートに適用する。
    なお、適用は特記による。
  2. (2) 流動化コンクリートの材料、調合、流動化の方法、品質管理の方法等必要な事項を施工計画書に定める。
  3. (3) この節に規定する事項以外は、1節から9節までによる。

6.15.2 材料及び調合

  1. (1) 流動化剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)による。
  2. (2) コンクリートの計画調合は、流動化後において所要のワーカビリティー及び所定の強度並びに耐久性及び2節に規定するその他の品質が得られるよう、試し練りによって定める。
  3. (3) 流動化コンクリートの調合強度は、ベースコンクリートの圧縮強度による。
  4. (4) コンクリートのスランプは、表6.15.1により、打込み箇所別に、ベースコンクリートと流動化コンクリートのスランプの組合せを定める。
    表6.15.1 流動化コンクリートのスランプ
    表6.15.1 流動化コンクリートのスランプ
  5. (5) 流動化コンクリートの空気量は、4.5%とする。

6.15.3 コンクリートの流動化及び品質管理

コンクリートの流動化及び品質管理は、次による。
  1. (ア) 液体の流動化剤は、原液で使用すること。
  2. (イ) 流動化剤は、所定量を一度に添加すること。
  3. (ウ) 流動化剤の計量方法、添加方法及び場所を定めるとともに、流動化工程における品質管理の担当者を配置すること。
  4. (エ) 流動化剤は、質量又は容積で計量し、その計量差は、1回計量分の±3%以内とすること。

6.15.4 運搬、打込み及び締固め

運搬、打込み及び締固めの方法は、6節によるほか、次の(ア)から(ウ)までを考慮して施工計画書に定める。
  1. (ア) 流動化コンクリートの運搬、打込み及び締固めは、施工条件を考慮して、コンクリートの品質の変化が少なく、材料分離の生じにくい方法で行う。
  2. (イ) 練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、6.6.2の範囲内とし、練混ぜから流動化までの時間を可能な限り短くする。
  3. (ウ) 流動化コンクリートの打込み及び締固めは、先に打ち込んだコンクリートの流動性の低下を考慮し、打重ね時間間隔を可能な限り短く定める。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。