スキップしてメイン コンテンツに移動

全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

1節 共通事項/9章 防水工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

9.1.1 一般事項

この章は、アスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水、塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水の防水工事並びにシーリング工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

9.1.2 基本要求品質

  1. (1) 防水工事
    1. (ア) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。
    2. (イ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
    3. (ウ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。
  2. (2) シーリング工事
    1. (ア) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。
    2. (イ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。
    3. (ウ) シーリング部は、漏水がないこと。

9.1.3 施工一般

  1. (1) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
  2. (2) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。
  3. (3) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。