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10.4.1 一般事項
この節は、石厚70mm以下の石材を空積工法で高さ4m以下の内壁に取り付ける工事に適用する。
10.4.2 材料
- (1) 石材の厚さは20mm以上とし、特記による。
- (2) 石材の加工
- (ア) 石材の加工は、10.3.2(2)による。
- (イ) 受金物用の座掘りは、石材の上端の横目地合端に設ける。
10.4.3 施工
- (1) 取付け代は、10.3.3(1)による。
- (2) 下地ごしらえは、次による。
- (ア) 下地ごしらえは10.3.3(2)(ア)によりあと施工アンカー工法又はあと施工アンカー・横筋流し工法とし、適用は特記による。
特記がなければ、あと施工アンカー・横筋流し工法とする。 - (イ) 受金物は、次により、最下段から2段目の横目地位置に設ける。
ただし、石材の積上げ高さが3m以下の場合は、これを省略することができる。- (a) 石材の幅が900mm 以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmの受金物を取り付ける。
ただし、出隅部及び入隅部は、端部から250mm 程度の位置に長さ100mm の受金物を取り付ける。 - (b) 石材の幅が900mm を超える場合は、石材の両端部から250mm程度の位置に長さ 100mm の受金物を取り付ける。
- (a) 石材の幅が900mm 以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmの受金物を取り付ける。
- (ウ) 溶接箇所は、10.3.3(2)(イ)による。
- (ア) 下地ごしらえは10.3.3(2)(ア)によりあと施工アンカー工法又はあと施工アンカー・横筋流し工法とし、適用は特記による。
- (3) 石材の取付けは、次による。
- (ア) 最下部の石材の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
- (イ) 一般部の石材の取付けは、10.3.3(3)(イ)による。
ただし、ねむり目地の場合は、スペーサーに代えてビニルテープを横目地合端の上端に2か所、両端部から125mm程度の位置に張り付ける。 - (ウ) 引金物、だぼ及びかすがいの取合いは、次による。
- (a) 引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に 50×100(mm)程度に取付け用モルタルを充填することにより被覆する。
- (b) かすがいは、出隅部上端の横目地合端に設ける。
- (c) 石材と引金物、だぼ及びかすがいの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。
- (エ) 床面から高さ1.8mまでの石材には、次の補強を行う。
- (a) 石材の幅が1,200mm以上の場合は、横目地合端の上端中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
- (b) 石材の高さが1,000mm 以上の場合は、縦目地合端等の片側中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
- (4) 裏込めモルタルは幅木裏に全面に充填し、また、幅木のない場合は最下部の石材の裏面に高さ 100mm程度まで充填する。
- (5) 目地は、次による。
- (ア) 一般目地は、10.3.3(5)(ア)の(a)及び(d)による。
- (イ) 伸縮調整目地は、次による。
- (a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
特記がなければ、6m程度ごとに設ける。 - (b) (a)以外は、10.3.3(5)(イ)の(b)及び(c)による。
- (a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
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