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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4節 内壁空積工法/10章 石工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 10.4.1 一般事項
  2. 10.4.2 材料
  3. 10.4.3 施工

10.4.1 一般事項

この節は、石厚70mm以下の石材を空積工法で高さ4m以下の内壁に取り付ける工事に適用する。

10.4.2 材料

  1. (1) 石材の厚さは20mm以上とし、特記による。
  2. (2) 石材の加工
    1. (ア) 石材の加工は、10.3.2(2)による。
    2. (イ) 受金物用の座掘りは、石材の上端の横目地合端に設ける。

10.4.3 施工

  1. (1) 取付け代は、10.3.3(1)による。
  2. (2) 下地ごしらえは、次による。
    1. (ア) 下地ごしらえは10.3.3(2)(ア)によりあと施工アンカー工法又はあと施工アンカー・横筋流し工法とし、適用は特記による。
      特記がなければ、あと施工アンカー・横筋流し工法とする。
    2. (イ) 受金物は、次により、最下段から2段目の横目地位置に設ける。
      ただし、石材の積上げ高さが3m以下の場合は、これを省略することができる。
      1. (a) 石材の幅が900mm 以下の場合は、縦目地位置ごとに長さ150mmの受金物を取り付ける。
        ただし、出隅部及び入隅部は、端部から250mm 程度の位置に長さ100mm の受金物を取り付ける。
      2. (b) 石材の幅が900mm を超える場合は、石材の両端部から250mm程度の位置に長さ 100mm の受金物を取り付ける。
    3. (ウ) 溶接箇所は、10.3.3(2)(イ)による。
  3. (3) 石材の取付けは、次による。
    1. (ア) 最下部の石材の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
    2. (イ) 一般部の石材の取付けは、10.3.3(3)(イ)による。
      ただし、ねむり目地の場合は、スペーサーに代えてビニルテープを横目地合端の上端に2か所、両端部から125mm程度の位置に張り付ける。
    3. (ウ) 引金物、だぼ及びかすがいの取合いは、次による。
      1. (a) 引金物と下地の緊結部分は、石材の裏面と下地面との間に 50×100(mm)程度に取付け用モルタルを充填することにより被覆する。
      2. (b) かすがいは、出隅部上端の横目地合端に設ける。
      3. (c) 石材と引金物、だぼ及びかすがいの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。
    4. (エ) 床面から高さ1.8mまでの石材には、次の補強を行う。
      1. (a) 石材の幅が1,200mm以上の場合は、横目地合端の上端中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
      2. (b) 石材の高さが1,000mm 以上の場合は、縦目地合端等の片側中央に100×100(mm)程度の取付け用モルタルを充填する。
  4. (4) 裏込めモルタルは幅木裏に全面に充填し、また、幅木のない場合は最下部の石材の裏面に高さ 100mm程度まで充填する。
  5. (5) 目地は、次による。
    1. (ア) 一般目地は、10.3.3(5)(ア)の(a)及び(d)による。
    2. (イ) 伸縮調整目地は、次による。
      1. (a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
        特記がなければ、6m程度ごとに設ける。
      2. (b) (a)以外は、10.3.3(5)(イ)の(b)及び(c)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。