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10.5.1 一般事項
この節は、石厚70mm 以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建築物の外壁に取り付ける工事に適用する。
10.5.2 材料
- (1) 石材の厚さは30mm以上とし、特記による。
- (2) 石材の加工
- (ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。
特記がなければ、石材の横目地合端に2か所、端あき寸法は石材の厚みの3倍以上とし、バランスよく割り振る。
なお、だぼ穴は、石厚方向の中央とする。 - (イ) 裏打ち処理の適用は、特記による。
- (ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。
10.5.3 施工
- (1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
- (2) 取付け代として、石材の裏面とコンクリート面の間隔は、70mm程度とする。
- (3) 下地ごしらえは、あと施工アンカーを所定の位置に設置する。
- (4) 幅木の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
- (5) ファスナー及び石材の取付けは、次による。
- (ア) 下地清掃の後、一次ファスナーを所定の位置に取り付ける。
- (イ) 一次ファスナーに二次ファスナーを取り付け、石材をだぼを用いて、水平、垂直に通りよく取り付ける。
- (ウ) 石材とだぼの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。
- (6) 目地は、次による。
- (ア) 目地幅は、特記による。
特記がなければ、8mm以上とする。 - (イ) 目地をシーリング材で仕上げる場合は、特記による。
特記がなければ、9章7節[シーリング]のシーリング材を充填する。
なお、シーリング材の目地寸法の幅及び深さは、8mm以上とする。
- (ア) 目地幅は、特記による。
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