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5節 外壁乾式工法/10章 石工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 10.5.1 一般事項
  2. 10.5.2 材料
  3. 10.5.3 施工

10.5.1 一般事項

この節は、石厚70mm 以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建築物の外壁に取り付ける工事に適用する。

10.5.2 材料

  1. (1) 石材の厚さは30mm以上とし、特記による。
  2. (2) 石材の加工
    1. (ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。
      特記がなければ、石材の横目地合端に2か所、端あき寸法は石材の厚みの3倍以上とし、バランスよく割り振る。
      なお、だぼ穴は、石厚方向の中央とする。
    2. (イ) 裏打ち処理の適用は、特記による。

10.5.3 施工

  1. (1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
  2. (2) 取付け代として、石材の裏面とコンクリート面の間隔は、70mm程度とする。
  3. (3) 下地ごしらえは、あと施工アンカーを所定の位置に設置する。
  4. (4) 幅木の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
  5. (5) ファスナー及び石材の取付けは、次による。
    1. (ア) 下地清掃の後、一次ファスナーを所定の位置に取り付ける。
    2. (イ) 一次ファスナーに二次ファスナーを取り付け、石材をだぼを用いて、水平、垂直に通りよく取り付ける。
    3. (ウ) 石材とだぼの固定は、専門工事業者の仕様により充填材料を充填する。
  6. (6) 目地は、次による。
    1. (ア) 目地幅は、特記による。
      特記がなければ、8mm以上とする。
    2. (イ) 目地をシーリング材で仕上げる場合は、特記による。
      特記がなければ、9章7節[シーリング]のシーリング材を充填する。
      なお、シーリング材の目地寸法の幅及び深さは、8mm以上とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。