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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6節 床及び階段の石張り/10章 石工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.6.1 一般事項

この節は、石材を床及び階段に取り付ける工事に適用する。

10.6.2 床の石張り

  1. (1) 材料
    1. (ア) 石材の厚さは、特記による。
    2. (イ) 浸透性吸水防止剤、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
  2. (2) 取付け代は、石材の厚みが 50mm以下の場合は 35mm程度、50mmを超える割石等の場合は 60mm程度とする。
  3. (3) 下地ごしらえは、下地面の清掃のあと、適度な水湿しを行ったうえ、敷モルタルを定規で均しながら、むらなく敷く。
  4. (4) 床の石材の据付けは、次による。
    1. (ア) 敷モルタルの上に石材を目地通りよく、仮据えを行う。
    2. (イ) 仮据えした石材を、1枚ごといったん取り外し、敷モルタルの上に張付け用ペーストを均一な厚さで塗布する。
    3. (ウ) 再び石材を据え、ゴムハンマー等でたたきながら圧着し、不陸、目違いのないよう本据えをする。
  5. (5) 目地は、次による。
    1. (ア) 一般目地は、次による。
      1. (a) 目地幅は、屋外の場合は4mm以上、屋内の場合は3~6mmとし、特記による。
      2. (b) 目地モルタルの充填は、敷モルタルが硬化した後に行う。
      3. (c) 目地にシーリング材を用いる場合は、10.3.3(5)(ア)(d)による。
    2. (イ) 伸縮調整目地は、次による。
      1. (a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
        特記がなければ、床面積30m2程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部材と取り合う箇所に設ける。
      2. (b) (a)以外は、10.3.3(5)(イ)の(b)及び(c)による。

10.6.3 階段の石張り

  1. (1) 材料
    1. (ア) 石材の厚さは、特記による。
    2. (イ) 引金物用の穴あけは、石材の上端に2か所、両端部から 100mm程度の位置とする。
    3. (ウ) 石裏面処理の適用は、特記による。
  2. (2) け上げ石
    1. (ア) 取付け代は、10.3.3(1)による。
    2. (イ) 下地ごしらえは、踏面のコンクリート面の所定の位置に引金物固定用の穴をあける。
    3. (ウ) 石材の取付けは、10.3.3(3)(ア)による。
    4. (エ) 裏込めモルタルは、目地部分に目止めをした後、踏面コンクリート面まで充填する。
  3. (3) 踏み石の据付けは、10.6.2(4)による。
  4. (4) 目地は、10.6.2(5)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。