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1節 共通事項/12章 木工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12.1.1 一般事項

この章は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、組積造等における内装の木下地、木造作及び木仕上げの工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

12.1.2 基本要求品質

  1. (1) 木工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) 造作材は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。
    また、仕上り面は、所定の状態であること。
  3. (3) 下地材は、所定の方法で固定されていること。
    また、床は、床鳴りが生じないこと。

12.1.3 木材の断面寸法

木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合はひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は仕上り寸法とする。
なお、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。

12.1.4 表面仕上げ

見え掛り面の表面仕上げ程度は、プレーナー加工のうえ、超自動機械かんな、サンダー等により、使用箇所、樹種、仕上げ等に適したものとする。

12.1.5 継手及び仕口

  1. (1) 継手は、乱に配置する。
  2. (2) 土台等の継伸しで、やむを得ず短材を使用する場合は、1mを限度とする。
  3. (3) 合板、ボード等の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。
  4. (4) 継手及び仕口が明示されていない場合は、適切な工法を定め、監督職員に報告する。

12.1.6 養生

  1. (1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙等で包装するなど、適切な方法で養生を行う。
    和室の場合は、主要な箇所にハトロン紙等の張付けを行う。
  2. (2) 集積場所は、直射日光、高温、多湿等の場所を避ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。