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5節 窓、出入口その他/12章 木工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 12.5.1 木材
  2. 12.5.2 工法

12.5.1 木材

窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。
特記がなければ、製材を用いる場合は、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。

12.5.2 工法

工法は、表12.5.1による。

表12.5.1 窓、出入口その他の工法

表12.5.1 窓、出入口その他の工法

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。