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2節 長尺金属板葺/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 13.2.1 一般事項
  2. 13.2.2 材料
  3. 13.2.3 工法

13.2.1 一般事項

この節は、長尺金属板による立て平葺、心木なし瓦棒葺、横葺等の屋根葺形式に適用する。

13.2.2 材料

  1. (1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は、特記による。
    特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、塗膜の種類、厚さは特記による。
    表13.2.1 長尺金属板の種類
    表13.2.1 長尺金属板の種類
  2. (2) 留付け用部材は、長尺金属板の種類に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。
  3. (3) 下葺材はJIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング940又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ、複層基材タイプ、粘着層付タイプ) とし、種類は特記による。
    ただし、釘又はステープルが打てない下地の場合は、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。
    なお、改質アスファルトルーフィング下葺材の品質は、表13.2.2による。
    表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
    表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
    (注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は、試験の適用外とする。

  4. (4) 両面粘着防水テープは、JIS A 6112(住宅用両面粘着防水テープ)による。
  5. (5) その他
    (1)から(4)まで以外の付属材料は、屋根葺形式に応じた専門工事業者の仕様による。

13.2.3 工法

  1. (1) 屋根葺形式は、特記による。
    なお、瓦棒葺は、心木なしの場合に適用する。
  2. (2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
  3. (3) 屋根葺形式に応じた、葺板の寸法・厚さ、下地、留付け方法等は、特記による。
  4. (4) (2)及び(3)以外の工法は、次による。
    1. (ア) 下葺は、次による。
      1. (a) 野地面上に軒先と平行に敷き込み、軒先から上へ向かって張る。
        上下 (流れ方向) は100mm以上、左右(長手方向)は200mm以上重ね合わせる。
        なお、横方向の継目位置はそろえない。
      2. (b) 留付けは留付け用釘又はステープルにより、重ね合せ部は間隔300mm程度、その他は要所に留め付ける。
        改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、ステープルを用いず、裏面のはく離紙をはがしながら下地に張り付ける。
      3. (c) 棟部は、下葺材を250mm以上の左右折掛けとした後、棟頂部から一枚もので左右300mm以上の増張りを行う。
        増張り材は、下葺材と同材を用いる。
      4. (d) 谷部は、一枚もので左右300mm以上の下葺材を先張りし、その上に下葺材を左右に重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす。
        谷底は、ステープルによる仮止めは行わない。
      5. (e) 壁面との取合い部は、下葺材を壁面に沿って250mm以上、かつ、雨押え上端部から50mm以上立ち上げる。
      6. (f) 棟板 (あおり板) 、瓦棒・桟木等及びけらば部は、水切り金物等の取り付けに先立ち下葺を行う。
      7. (g) 両面粘着防水テープを使用する場合又は改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ)を使用する場合は、しわ及びたるみが生じないように張り上げる。
      8. (h) 軒先は、水切り金物の上に重ね、改質アスファルトルーフィング下葺材(粘着層付タイプ)を用いる場合を除き、両面粘着防水テープで密着させる。
      9. (i) やむを得ず、施工中に下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から新しい下葺材を差し込み補修する。
        ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、破損した部分の上に同材で増張り補修する。
    2. (イ) 加工は、次による。
      1. (a) 金属板は、屋根葺形式に応じて、所定の形状及び寸法に加工する。
        金属板の折り曲げは、塗装及びめっき並びに地肌に、亀裂が生じないように行う。
      2. (b) 小はぜ掛け (引掛け又はつかみ合せ) のはぜの掛かり、折返し等の幅は、15mm程度とする。
    3. (ウ) 葺板は、屋根葺形式に応じて、所要の状態に取り付ける。
    4. (エ) 棟は、原則として、棟包み納めとする。
    5. (オ) 軒先は、唐草への葺板のつかみ込み納めとする。
    6. (カ) けらばは、次による。
      1. (a) 立て平葺き又は心木なし瓦棒葺の場合は、つかみ込み納めとする。
      2. (b) 横葺の場合はつかみ込み納め又はけらば包み納めとし、適用は特記による。
    7. (キ) 壁との取合い部は、原則として、雨押え納めとする。
      雨押えの立上り寸法は、120㎜程度とする。
    8. (ク) 谷板の形状は、図13.2.1に示すものとし、むだ折りには吊子を掛け、たたみはぜには葺板を掛け留める。
      なお、谷板は、長尺の板を用い、原則として、継手を設けない。
    9. (ケ) (イ)から(ク)まで以外は、屋根葺形式に応じた専門工事業者の仕様による。
      図13.2.1 谷板の形状
      図13.2.1 谷板の形状
    10. (コ) 雪止めを設ける場合は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。