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1節 共通事項/14章 金属工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.1.1 一般事項

この章は、各種金属の表面処理、金属製品の製作及び取付け工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

14.1.2 基本要求品質

  1. (1) 金属工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) 製品は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。
  3. (3) 製品は、所要の仕上り状態であること。

14.1.3 工法

  1. (1) 製品等を取り付けるための受材は、構造体の施工時に取り付ける。
    ただし、やむを得ずあと付けとする場合は、次により、防水層等に損傷を与えないよう、特に注意する。
    1. (ア) (1)の受材を、あと施工アンカーの類とする場合は、十分な耐力を有するものとする。
    2. (イ) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は、受材の取付けに有効で、かつ、耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。
    3. (ウ) (イ)で使用しない孔は、モルタル等を充填する。
    4. (エ) あと施工アンカーの施工後の確認は、引張試験とし、次による。
      ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
      1. (a) 引張試験にて確認する強度は、あらかじめ 1.2.2[施工計画書]の品質計画において定める。
      2. (b) 試験方法は、あと施工アンカーを(a)で定めた強度まで引張るものとする。
      3. (c) 判定基準は、(a)で定めた強度を有する場合を合格とする。
      4. (d) 1ロットは、同一施工条件で施工されたものとする。
      5. (e) 試験の箇所数は、1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
      6. (f) ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。
      7. (g) 不合格ロットが発生した場合の措置は、次による。
        1. ① 直ちに作業を中止し、不合格の発生原因を調査して、必要な改善措置を定め、監督職員の承諾を受ける。
        2. ② 不合格ロットは、さらに、そのロットの 20%を抜き取り、試験箇所の全てが合格すれば、ロットを合格とし、不合格の場合は、そのロットの全てに対して試験を行う。
          なお、試験方法及び判定基準は(b)及び(c)による。
        3. ③ 試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、切断等の措置を行い、(ア)から(ウ)までにより、新たに施工し、さらに、(b)及び(c)による引張試験を行う。
  2. (2) 異種金属で構成される金属製品の場合は、適切な方法により接触腐食を防止する。

14.1.4 養生その他

  1. (1) 金属製品は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム等で養生を行い搬入する。
  2. (2) 取付けが終わった金物で、出隅等の損傷のおそれがある部分は、当て板等の適切な養生を行う。
  3. (3) 工事完成時には、養生材を取り除き清掃を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。