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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 溶接、ろう付けその他/14章 金属工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.3.1 施工一般

  1. (1) ステンレス、アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接は、原則として、工場溶接とする。
  2. (2) 溶接、ろう付けに当たり、治具を用いて確実に行う。

14.3.2 鉄鋼の溶接

鉄鋼の溶接は、7章[鉄骨工事]に準ずる。

14.3.3 アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接並びにろう付け

  1. (1) 溶接
    1. (ア) 溶接棒は、JIS Z 3232 (アルミニウム及びアルミニウム合金の溶加棒及び溶接ワイヤ) による。
    2. (イ) 溶接技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。
    3. (ウ) 溶接作業は、JIS Z 3604 (アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準) による。
  2. (2) ろう付け
    1. (ア) ろう材は、JIS Z 3263 (アルミニウム合金ろう及びブレージングシート) による。
    2. (イ) ろう付けを行う技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。

14.3.4 ステンレスの溶接及びろう付け

  1. (1) 溶接材料は、母材及び溶接方法に適したものとする。
  2. (2) ろう材は、JIS Z 3261 (銀ろう) 又は JIS Z 3282 (はんだ-化学成分及び形状) による。
  3. (3) ステンレスの溶接及びろう付け (はんだ付けを含む。)を行う技能者は、当該作業等に相応した技量、経験及び知識を有する者とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。