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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5節 セルフレベリング材塗り/15章 左官工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 15.5.1 一般事項
  2. 15.5.2 材料
  3. 15.5.3 調合及び塗厚
  4. 15.5.4 下地処理
  5. 15.5.5 工法

15.5.1 一般事項

この節は、内装の張物下地のセルフレベリング材塗りに適用する。

15.5.2 材料

  1. (1) セルフレベリング材の種類及び品質は、表15.5.1により、施工箇所に適したものとする。
    表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
    表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
  2. (2) 水は、15.3.2(2)による。
  3. (3) 吸水調整材その他の材料はセルフレベリング材の製造所の仕様とし、吸水調整材の品質は表15.3.2による。

15.5.3 調合及び塗厚

  1. (1) 調合は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。
  2. (2) セルフレベリング材の標準塗厚は、10mm程度とする。

15.5.4 下地処理

  1. (1) 下地コンクリート床面は、15.4.3(1)(カ)による。
  2. (2) 下地コンクリート床面の乾燥を見計らい、十分に清掃し、セルフレベリング材の接着を妨げるものを取り除く。
  3. (3) (2)の後、デッキブラシ等を用い、セルフレベリング材の製造所の仕様により、吸水調整材塗り2回を標準として行い、乾燥させる。

15.5.5 工法

  1. (1) 材料の練混ぜは、セルフレベリング材の製造所の指定する方法で行う。
  2. (2) セルフレベリング材塗りは、軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を、レベルに合わせて流し込み、必要に応じて、均し道具等を使用する。
  3. (3) 気温が5℃以下の場合は、施工を行わない。
    ただし、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等を行うほか、ヒーター等で採暖する。
  4. (4) セルフレベリング材の打継ぎ部等の処理は、次による。
    1. (ア) 硬化後、打継ぎ部の突起、気泡跡の周辺の突起等は、サンダー等で削り取る。
    2. (イ) 気泡跡のへこみ等は、セルフレベリング材の製造所の指定する材料で補修する。
  5. (5) 養生は、次による。
    1. (ア) セルフレベリング材塗り後、硬化するまでは、窓や開口部をふさぐ。
      その後は、自然乾燥状態とする。
      また、室温が5℃以下になるおそれがある場合は、採暖する。
    2. (イ) セルフレベリング材塗り後の養生期間は、7日以上、低温の場合は14日以上とし、表面仕上材の施工までの期間は、30日以内を標準とする。
      ただし、気象条件等により、これらの期間を増減することができる。
  6. (6) (1)から(5)まで以外は、セルフレベリング材の製造所の仕様による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。