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9節 ドロマイトプラスター塗り/15章 左官工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 15.9.1 一般事項
  2. 15.9.2 材料
  3. 15.9.3 調合及び塗厚
  4. 15.9.4 工法
  5. 15.9.5 養生

15.9.1 一般事項

この節は、塗装、仕上塗材仕上げ、壁紙張り等による仕上げの下地及び内壁、天井等の塗付け仕上げとなるドロマイトプラスター塗りに適用する。

15.9.2 材料

  1. (1) ドロマイトプラスターは、JIS A 6903 (ドロマイトプラスター) による。
  2. (2) すさは、さらしすさ及び白毛すさとし、繊維強じんで、きょう雑物がなく乾燥が十分なものとする。
  3. (3) 下げおは乾燥が十分で強じんな麻、しゅろ毛又はサイザルとし、ちり回り用は長さ 350mm程度で100本の質量65g程度のものとする。
  4. (4) しゅろ毛及びパームは、繊維強じんなもので、長さ150mm程度のものとする。
  5. (5) セメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)による。
  6. (6) 砂は、15.3.2 (1)(ア)(c)による。
  7. (7) 水は、15.3.2(2)による。

15.9.3 調合及び塗厚

ドロマイトプラスターの調合及び塗厚の標準は、表15.9.1による。
また、天井・ひさしの総塗厚は12mm以下とする。

表15.9.1 調合及び塗厚の標準
表15.9.1 調合及び塗厚の標準

15.9.4 工法

  1. (1) 下地モルタル塗りは、15.8.5(1)による。
  2. (2) 出入口や窓回り等の下げお打ちは、ちり回り用の下げおを 150mm以下の間隔で1列に配列して打ち付ける。
  3. (3) 材料の練混ぜは、次による。
    1. (ア) すさは、十分乾燥したものを計量し、たたきほぐしておく。
    2. (イ) 材料は、すさが均一に分散するよう十分練り合わせる。
    3. (ウ) セメントを混合して可使時間以上経過したものを使用しない。
    4. (エ) 上塗り用は、水と練り合わせた後、12 時間程度経過してから用いる。
  4. (4) 下塗りは、15.8.5(3)による。
  5. (5) むら直しは、下塗りの水引き具合を見て行う。
  6. (6) 中塗りは、水湿しを施したうえで、金ごてで塗り付け、木ごてでむらをとる。
    出隅・入隅、開口部周辺等は、定木塗りにし、正確にちり回りを平たんにする。
  7. (7) 上塗りは、中塗りの水引き具合を見計らい、こてむらなく入念に仕上げ、表面の硬さがはけで傷つかない程度となった後に、プラスターばけに清水を含ませ、直線状にはけ引きして、表面の光沢を消す。

15.9.5 養生

  1. (1) 塗り作業中は、可能な限り通風をなくす。
    下塗り、むら直し、上塗り後は徐々に適度の換気をして、塗り面の乾燥を図る。
  2. (2) 塗付場所の気温が低い場合は、施工を行わない。
    ただし、やむを得ず施工を行う場合は、適切な採暖を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。