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16.1.1 一般事項
- (1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。 - (2) 電気配管等は、「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。
16.1.2 基本要求品質
- (1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。
- (2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。 - (3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。
また、所要の耐震性能を有すること。
16.1.3 防火戸
- (1) 防火戸の適用は、特記による。
- (2) 防火戸は、建築基準法に基づき、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。
- (3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。
なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。 - (4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第19項第一号ロに基づき、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとする。
16.1.4 見本の製作等
- (1) 建具見本の製作は、特記による。
- (2) 特殊な建具の仮組
- (ア) 仮組の実施は、特記による。
- (イ) 仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。
16.1.5 取付け調整等
- (1) 施工後、建具の機能が満たされるよう調整する。
- (2) モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。
16.1.6 その他
- (1) 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。
- (2) 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。
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