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16.8.1 一般事項
この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
16.8.2 材質、形状及び寸法
- (1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。
- (2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。
- (3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。
特記がなければ、表16.8.1により、建具の形式に応じたものとする。
ただし、表16.8.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
なお、トイレブースに使用する金物は、20.2.5[トイレブース](2)(オ)による。 - (4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
- (5) 便所、洗面所、浴室、厨房等の湿気の多い箇所に用いる金物は、ステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものは、JIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
- (6) 金物は、原則として、建具金物の製造所の表示があるものとする。
- (7) 金物の外観、取付個数等は、建具に適したものとする。
- (8) 主要な金物は、見本品等により、監督職員の承諾を受ける。
表16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質(注) 1. 枠類の厚さが 1.5㎜以上の場合は、JIS A 1541-2に基づくストライクの仕様は適用しない。2. *印の適用は、特記による。
- (9) 金属製建具用の金物
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.2による。表16.8.2 金属製建具用丁番(注)1. 片面フラッシュ戸(点検扉等)で質量 40kg以下の場合は、丁番の枚数と大きさは質量に適した建具の製造所の仕様とする。2. ( ) 内は最小呼び寸法を表す。3. 丁番は、求められる性能に応じた枚数とする。
- (イ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
- (10) 樹脂製建具用の金物
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.3による。表16.8.3 樹脂製建具用丁番(注) 丁番は、求められる性能に応じた枚数とする。
- (イ) 戸車は、(9)(イ)による。
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
- (11) 木製建具用の金物
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表16.8.4による。表16.8.4 木製建具用丁番 - (イ) ピボットヒンジは、建具の高さが 2,000mm 以上の場合は、中吊金物付きとする。
- (ウ) 戸車及びレールは、特記による。
特記がなければ、表16.8.5による。表16.8.5 木製建具に使用する戸車とレール
- (ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
16.8.3 取付け施工
- (1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、特記による。
- (2) 木製建具の金物の取付けは、枠及び建具の狂いを修正した後、本取付けを行う。
- (3) 金属製建具及び樹脂製建具の金物は、金物に適した小ねじ等を用いて取り付ける。
小ねじ等は、ねじ山が金属板に3山以上掛かるようにする。
また、ねじの先端は、支障のない限り、金属板の外に3山以上出るようにする。 - (4) フロアヒンジを水掛かりに設ける場合は、やや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。
- (5) V形又はU形レールは、溝に押し込み、必要に応じて、接着剤を用いて取り付ける。
16.8.4 鍵
- (1) マスターキーの製作は、特記による。
- (2) 鍵は、引渡しに先立ち、錠と照合し、監督職員に報告する。
- (3) 鍵の製作本数等は、特記による。
特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。
鍵箱は、鍵の個数に適した鋼製の既製品とする。
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