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1節 共通事項/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 17.1.1 一般事項
  2. 17.1.2 基本要求品質
  3. 17.1.3 性能

17.1.1 一般事項

  1. (1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建築物の非耐力外壁工事に適用する。
    また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
  2. (2) 設計図書に定める事項以外は、監督職員の承諾を受けて、カーテンウォールの製造所の仕様とすることができる。

17.1.2 基本要求品質

  1. (1) カーテンウォール工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) カーテンウォールは、所定の形状及び寸法を有すること。
    また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。
  3. (3) カーテンウォールは、耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等に関し、所定の性能を有し、取合い部の処理が適切になされていること。

17.1.3 性能

  1. (1) カーテンウォールの耐風圧性、耐震性、水密性、気密性、耐火性、耐温度差性、遮音性、断熱性等の諸性能値は、特記による。
  2. (2) ファスナー部は、カーテンウォールの諸性能が十分に確保される機構であること。
  3. (3) 性能の確認及び判定方法は、特記による。
    特記がなければ、性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料により、監督職員の承諾を受ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。