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11節 ステイン塗り/18章 塗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18.11.1 一般事項

この節は、木部のステイン塗りに適用する。

18.11.2 ステイン塗り

  1. (1) ピグメントステイン塗りは、表18.11.1による。
    表18.11.1 ピグメントステイン塗り
    表18.11.1 ピグメントステイン塗り
    (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
    2. JASS 18 M-306は、日本建築学会材料規格である。

  2. (2) オイルステイン塗り(OS)は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。