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6節 畳敷き/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 19.6.1 一般事項
  2. 19.6.2 材料
  3. 19.6.3 工法

19.6.1 一般事項

この節は、畳敷きに適用する。

19.6.2 材料

  1. (1) 畳は表19.6.1により、種別は特記による。
    表19.6.1 畳の種別
    表19.6.1 畳の種別
    (注) 1. C種の場合の畳床は、JIS A 5901(稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床)に基づく、PS-C20又は PS-C25 による。
    2. D種の場合の畳床の記号は、特記による。

  2. (2) 衝撃緩和型畳は、次による。
    1. (ア) 畳床は、JIS A 5917(衝撃緩和型畳床)による。
      また、畳表は、JIS A 5902に基づくC1又はC2 とし、適用は特記による。
    2. (イ) (ア)以外は、畳製造所の仕様による。

19.6.3 工法

  1. (1) 畳ごしらえは畳割に正しく切り合わせ、へり幅は表2目とし、表の筋目通りよくたるまないようにして、表19.6.1の針足寸法に合わせて縫い付ける。
    また、畳床には、取っ手を付ける。
  2. (2) 敷込みは、敷居、畳寄せ等と段違い、隙間、不陸等のないように行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。