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19.6.1 一般事項
この節は、畳敷きに適用する。
19.6.2 材料
- (1) 畳は表19.6.1により、種別は特記による。
表19.6.1 畳の種別(注) 1. C種の場合の畳床は、JIS A 5901(稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床)に基づく、PS-C20又は PS-C25 による。2. D種の場合の畳床の記号は、特記による。
- (2) 衝撃緩和型畳は、次による。
- (ア) 畳床は、JIS A 5917(衝撃緩和型畳床)による。
また、畳表は、JIS A 5902に基づくC1又はC2 とし、適用は特記による。 - (イ) (ア)以外は、畳製造所の仕様による。
- (ア) 畳床は、JIS A 5917(衝撃緩和型畳床)による。
19.6.3 工法
- (1) 畳ごしらえは畳割に正しく切り合わせ、へり幅は表2目とし、表の筋目通りよくたるまないようにして、表19.6.1の針足寸法に合わせて縫い付ける。
また、畳床には、取っ手を付ける。 - (2) 敷込みは、敷居、畳寄せ等と段違い、隙間、不陸等のないように行う。
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