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9節 断熱・防露/19章 内装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19.9.1 一般事項

この節は、断熱材の打込み及び現場発泡工法に適用する。

19.9.2 施工一般

火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、適切に行う。

19.9.3 断熱材打込み工法

  1. (1) 材料
    1. (ア) 断熱材はJIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
      なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
    2. (イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。
      ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。
      特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
    3. (ウ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
  2. (2) 工法は、次による。
    1. (ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。
    2. (イ) 配筋等を行う際は、断熱材に損傷を与えないように適切に養生を行う。
    3. (ウ) コンクリートを打ち込む際は、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
    4. (エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、付着不良があった場合は、直ちに補修する。
    5. (オ) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、19.9.4により断熱材を充填する。

19.9.4 断熱材現場発泡工法

  1. (1) 断熱材は難燃性を有するものとし、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に基づき、種類はA種1又はA種1Hとし、適用は特記による。
  2. (2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。
    なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。
    確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度に付き1か所以上、柱又は梁の場合は1面に付きに各1か所以上とし、確認ピンはそのまま存置する。
  3. (3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。