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19.9.1 一般事項
この節は、断熱材の打込み及び現場発泡工法に適用する。
19.9.2 施工一般
火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、適切に行う。
19.9.3 断熱材打込み工法
- (1) 材料
- (ア) 断熱材はJIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 - (イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。
ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 - (ウ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
- (ア) 断熱材はJIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
- (2) 工法は、次による。
- (ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。
- (イ) 配筋等を行う際は、断熱材に損傷を与えないように適切に養生を行う。
- (ウ) コンクリートを打ち込む際は、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
- (エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、付着不良があった場合は、直ちに補修する。
- (オ) 開口部等のモルタル詰めの部分及び型枠緊張用ボルト、コーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、19.9.4により断熱材を充填する。
19.9.4 断熱材現場発泡工法
- (1) 断熱材は難燃性を有するものとし、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に基づき、種類はA種1又はA種1Hとし、適用は特記による。
- (2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。
なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。
確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度に付き1か所以上、柱又は梁の場合は1面に付きに各1か所以上とし、確認ピンはそのまま存置する。 - (3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。
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