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20.1.1 一般事項
この章は、現場で取付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
20.1.2 基本要求品質
- (1) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、所定のものであること。
- (2) 製品は、所定の位置及び取付け方法で設置され、所要の仕上り状態であること。
- (3) 製品は、使用性、耐久性等に対する有害な欠陥がないこと。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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この章は、現場で取付けを行うユニット及びプレキャストコンクリート並びに間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
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