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22.1.1 一般事項
この章は、主として構内の舗装工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
22.1.2 基本要求品質
- (1) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。
- (2) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、仕上り面は、所要の状態であること。 - (3) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。
22.1.3 再生材
各節に再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。
ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。
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