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3節 路盤/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 22.3.1 一般事項
  2. 22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り
  3. 22.3.3 材料
  4. 22.3.4 施工
  5. 22.3.5 試験

22.3.1 一般事項

この節は、路床の上に設ける路盤に適用する。

22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り

  1. (1) 路盤の厚さは、特記による。
  2. (2) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 93%以上とする。
  3. (3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mm以内とする。
  4. (4) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。

22.3.3 材料

  1. (1) 路盤材料は表22.3.1により、種別は特記による。
    表22.3.1 路盤材料の種別、品質等
    表22.3.1 路盤材料の種別、品質等
  2. (2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。
    また、最適な含水比になるよう調整する。

22.3.4 施工

  1. (1) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mmを超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。
  2. (2) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。

22.3.5 試験

  1. (1) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。
  2. (2) 路盤の締固め完了後、次により、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。
    1. (ア) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。
    2. (イ) 路盤の締固め度試験は、次による。
      1. (a) JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。
      2. (b) 現場密度の測定箇所数は、1,000m2以下は3か所とし、1,000m2を超える場合は、さらに、1,000m2ごと及びその端数につき1か所増すものとする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。