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9節 砂利敷き/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 22.9.1 一般事項
  2. 22.9.2 材料
  3. 22.9.3 施工

22.9.1 一般事項

この節は、構内の砂利敷きに適用する。

22.9.2 材料

砂利敷きは表22.9.1により、種別は特記による。
特記がなければ、通路はA種、建築物の周囲その他はB種とする。

表22.9.1 砂利敷きの種別
表22.9.1 砂利敷きの種別

22.9.3 施工

  1. (1) 下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ、転圧し、締め固める。
  2. (2) A種の場合は、次による。
    1. (ア) 下敷きは、厚さ60mm程度に敷き込み、きょう雑物を除いた粘質土、砕石ダスト等を 100m2当たり2m3の割合で敷き均し、転圧し、締め固める。
    2. (イ) 上敷きは、厚さ30mm程度に敷き均して仕上げる。
  3. (3) B種の場合は、砂利又は砕石を厚さ60mm程度に敷き均して仕上げる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。