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23.1.1 一般事項
この章は、樹木、芝張り、吹付けは種及び地被類の植栽工事並びに屋上緑化工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
23.1.2 基本要求品質
- (1) 植栽及び屋上緑化工事に用いる材料は、所定のものであること。
- (2) 樹木、支柱等は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、植物は、所定の位置に植えられ、形姿が良く、有害な傷がないこと。 - (3) 新植の樹木等は、活着するよう育成したものであること。
23.1.3 植栽地の確認等
- (1) 植栽地の排水性(透水性)及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。
なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。 - (2) 確認及び試験の結果の記録を監督職員に提出する。
- (3) 確認及び試験の結果、樹木等の生育に支障となるおそれがある場合は、監督職員と協議する。
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