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1節 共通事項/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.1.1 一般事項

この章は、樹木、芝張り、吹付けは種及び地被類の植栽工事並びに屋上緑化工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

23.1.2 基本要求品質

  1. (1) 植栽及び屋上緑化工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) 樹木、支柱等は、所定の形状及び寸法を有すること。
    また、植物は、所定の位置に植えられ、形姿が良く、有害な傷がないこと。
  3. (3) 新植の樹木等は、活着するよう育成したものであること。

23.1.3 植栽地の確認等

  1. (1) 植栽地の排水性(透水性)及び土壌硬度が植栽に適していることを確認する。
    なお、土壌の水素イオン濃度指数 (pH) 、電気伝導度 (EC) 等の試験を行う場合は、特記による。
  2. (2) 確認及び試験の結果の記録を監督職員に提出する。
  3. (3) 確認及び試験の結果、樹木等の生育に支障となるおそれがある場合は、監督職員と協議する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。