スキップしてメイン コンテンツに移動

全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 植樹/23章 植栽及び屋上緑化工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

23.3.1一般事項

この節は、樹木の新植及び移植工事に適用する。

23.3.2 材料

  1. (1) 樹木は、発育良好で枝葉が密生し、病虫害のない樹姿の良いものとし、あらかじめ根回し又はコンテナ栽培 (容器栽培) をした細根の多い栽培品とする。
    ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて、栽培品以外のものを用いることができる。
  2. (2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
    なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。
    また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
    1. (ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
      なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
    2. (イ) 枝張り (葉張り) は、樹木の四方向に伸長した枝 (葉) の幅をいう。
      測定方向により長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。
      なお、葉張りとは、低木の場合についていう。
    3. (ウ) 幹周は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端から 1.2mの高さの位置を測定する。
      ただし、測定する位置に枝が分岐している場合は、その上部を測定する。
      なお、幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の 70%をもって周長とする。
    4. (エ) 根元周は、幹の根元の周長とする。
    5. (オ) 株立の樹高は、次による。
      1. (a) 株立数が2本立の場合は、1本は所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。
      2. (b) 株立数が3本立以上の場合は、株立の過半数が所定の樹高に達しており、他は所定の樹高の 70%以上に達していること。
    6. (カ) 刈込みものは、枝葉密度が良好で、四方向均質のものとする。
  3. (3) 支柱材は次により、種類は特記による。
    特記がなければ、丸太とする。
    1. (ア) 丸太は、杉、ひのき又はから松の皮はぎもので、曲がり、腐れ等がない幹材とする。
      防腐処理方法は、特記による。
      特記がなければ、加圧式防腐処理丸太材を使用する。
    2. (イ) 竹は、真竹のまっすぐな2年生以上の良質なものとする。
  4. (4) 幹巻き用材料は幹巻き用テープ、わら又はこもとし、適用は特記による。
    特記がなければ、幹巻き用テープとする。

23.3.3 新植の工法

  1. (1) 樹木は、その特性に応じた適切な方法により根を保護して搬入する。
  2. (2) 樹木は、工事現場搬入後、直ちに植え付ける。
    ただし、やむを得ない場合は、仮植え又は保護養生を行う。
  3. (3) 植付けは、次による。
    1. (ア) 樹木に応じた植穴を掘り、穴底に植込み用土を敷き、根鉢を入れる。
    2. (イ) 根回りに植込み用土を入れた後、水ぎめ又は土ぎめをし、地均しを行う。
    3. (ウ) 植付け後、水鉢を設ける。
  4. (4) 支柱は、次による。
    1. (ア) 支柱は添え柱形、鳥居形、八ッ掛け形、布掛け形、ワイヤ掛け形又は地下埋設形とし、適用は特記による。
      なお、ワイヤ支柱に衝突のおそれのある場合は、支線ガードを取り付ける。
    2. (イ) 支柱の基部は、地中に埋め込み、根杭を設け、釘留め、鉄線掛け等とする。
      ただし、鳥居形は、打込みとする。
    3. (ウ) 樹幹 (主枝) と支柱との取付け部分は杉皮等を巻き、しゅろ縄掛け結束とし、丸太相互が接合する箇所は釘打ちのうえ鉄線掛け又はボルト締めとする。
    4. (エ) 樹幹を保護矯正する必要がある場合は、こずえ丸太又は竹の添え木を設ける。
  5. (5) 幹巻きは、幹巻き用材料を用い樹幹及び主枝を覆う。
  6. (6) 各種の花色を有する低木は、配色を考慮して植栽する。
  7. (7) 樹木は、整姿せん定等の手入れを行い、かん水等の養生を行う。

23.3.4 新植樹木の枯補償

  1. (1) 新植樹木の枯補償の期間は、特記による。
    特記がなければ、引渡しの日から1年とする。
  2. (2) (1) の期間内に樹木が枯死、枝損傷、形姿不良等となった場合は、同等以上のものを再植樹するとともに、取り除いた樹木の処分を行う。
    ただし、天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。

23.3.5 樹木の移植

  1. (1) 移植は、掘取りに先立ち、樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。
  2. (2) 根鉢は、樹木の特性に応じ適切な大きさに掘り出す。
    ただし、太い根のある場合は根鉢よりやや長目に切り取り、細根の密生している部分は残すように努める。
  3. (3) 根鉢は、わら縄、こも等で堅固に根巻きを行う。
  4. (4) 枝幹の損傷、鉢崩れ及び乾燥がないよう保護養生の後、直ちに移植場所に運搬する。
  5. (5) (1)から(4)まで以外は、23.3.3による。

23.3.6 移植樹木の枯損処置

  1. (1) 移植樹木の枯損処置を行う期間は、特記による。
    特記がなければ、引渡しの日から1年とする。
  2. (2) (1)の期間内に樹木が枯死した場合は、直ちに伐採及び抜根を行い、良質土で埋め戻し整地する。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。