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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
1章 各章共通事項-1節 共通事項
1.1.2 用語の定義
(キ) 「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(キ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいう。
(キ) 「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(キ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいう。
1.1.2 用語の定義
(チ) 「JIS」とは、工業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく日本工業規格をいう。
(チ) 「JIS」とは、産業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく日本産業規格をいう。
(チ) 「JIS」とは、工業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく日本工業規格をいう。
(チ) 「JIS」とは、産業標準化法 (昭和24年法律第185号) に基づく日本産業規格をいう。
1.1.2 用語の定義
(ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
(ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
(ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
(ヌ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。
1.1.3 官公署その他への届出手続等
(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を直ちに行う。
(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を直ちに行う。
(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
1.1.7 別契約の関連工事
別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
1.1.7 関連工事等の調整
契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
1.1.7 関連工事等の調整
契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
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