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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
1章 各章共通事項-2節 工事関係図書
1.2.1 実施工程表
(2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
1.2.2 施工計画書
(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
1.2.3 施工図等
(2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
1.2.4 工事の記録等
(4)(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
(4)(イ) 工事の進捗により隠ぺい状態となるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
(4)(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
(4)(イ) 工事の進捗により隠ぺい状態となるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合
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