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2章4節 仮設物撤去等 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
2章 仮設工事-4節 仮設物撤去等

2.4.1 仮設物撤去等
(2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。
矢印
(2) 工事の進捗上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合は、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。