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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5章3節 加工及び組立 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
5章 鉄筋工事-3節 加工及び組立

5.3.2 加工
(2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。
 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手及び最上階の柱頭
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(2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。
 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手
 (イ) 最上階の柱の四隅にある主筋の柱頭の定着
5.3.2 加工
表5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
平成31年版 5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
(注) 1. 片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを用いる場合には、余長は 4d以上とする。
2. 90°未満の折曲げの内法直径は特記による。
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表5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
令和4年版 5.3.1 鉄筋の折曲げ形状及び寸法
(注) 1. 片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを用いる場合には、余長は 4d以上とする。
2. 90°未満の折曲げの内法直径は特記による。
5.3.4 継手及び定着
(1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。
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(1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。
原則として、D35以上の異形鉄筋については、重ね継手を用いない。
5.3.4 継手及び定着
表5.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ
平成31年版 表5.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ
(注) 1. L1、L1h:重ね継手の長さ及びフックありの重ね継手の長さ
2. L1hは、図5.3.1に示すようにフック部分lを含まない。
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。
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表5.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ
令和4年版 表5.3.2 鉄筋の重ね継手の長さ
(注) 1. L1、L1h:重ね継手の長さ及びフックありの重ね継手の長さ
2. L1hは、図5.3.1に示すようにフック部分lを含まない。
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。
5.3.4 継手及び定着
表5.3.4 鉄筋の定着の長さ
平成31年版 表5.3.4 鉄筋の定着の長さ
(注) 1. L1、L1h:2.から 4.まで以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
2. L2、L2h:割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
3. L3:小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。
ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く。
4. L3h:小梁の下端筋のフックありの定着の長さ
5. フックありの定着の場合は、図5.3.2に示すようにフック部分 を含まない。
また、中間部での折曲げは行わない。
6. 軽量コンクリートの場合は、表の値に 5dを加えたものとする。
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表5.3.4 鉄筋の定着の長さ
令和4年版 表5.3.4 鉄筋の定着の長さ
(注) 1. L1、L1h:2.から 4.まで以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
2. L2、L2h:割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ
3. L3:小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。
ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く。
4. L3h:小梁の下端筋のフックありの定着の長さ
5. フックありの定着の場合は、図5.3.2に示すようにフック部分 を含まない。
また、中間部での折曲げは行わない。
6. 軽量コンクリートの場合は、表の値に 5dを加えたものとする。
5.3.4 継手及び定着
表5.3.5 投影定着長さ
平成31年版 表5.3.5 投影定着長さ
(注) 1. La:梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ
(基礎梁、片持梁及び片持スラブを含む。)
2. Lb:小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ
(片持小梁及び片持スラブを除く。)
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に 5dを加えたものとする。
矢印
表5.3.5 投影定着長さ
令和4年版 表5.3.5 投影定着長さ
(注) 1. La:梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ
(基礎梁、片持梁及び片持スラブを含む。)
2. Lb:小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ
(片持小梁及び片持スラブを除く。)
3. 軽量コンクリートの場合は、表の値に 5dを加えたものとする。
5.3.4 継手及び定着
(5)(ウ) [なし]
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(5)(ウ) 機械式定着工法の適用は、特記による。
機械式定着工法は、次による。
① 機械式定着工法は、「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件」(平19年5月18日 国土交通省告示第594号)及び「鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」(平成23年4月27日 国土交通省告示第432号)に基づく性能を有するものとする。
② 機械式 定着工法の適用箇所及び種類は、特記による。
③ 鉄筋の必要定着長さ、補強筋、かぶり厚さ、品質、検査等については、工法ごとに定められた条 件による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。