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12章7節 壁及び天井下地 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-7節 壁及び天井下地

12.7.1 木材
木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。
矢印
木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、杉又は松とする。
12.7.2 工法
工法は、表12.7.1による。ただし、内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。

表12.7.1 壁及び天井下地の工法

平成31年版 表12.7.1 壁及び天井下地の工法
矢印
工法は、表12.7.1による。

表12.7.1 壁及び天井下地の工法

令和4年版 表12.7.1 壁及び天井下地の工法

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。