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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16章2節 アルミニウム製建具 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-2節 アルミニウム製建具

16.2.2 性能及び構造
表16.2.2 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級(木下地)
表16.2.2 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級(木下地)
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表16.2.2 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級(木下地)

[表の中は変更なし]

(注) D種及びE種を使用する場合は、木造構造物の高さ 13m以下とする。
16.2.3 材料
(4) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
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(4) 気密材、戸車、振れ止め及び戸当たりの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
16.2.3 材料
(5) 網戸等は、次による。
(イ) 防虫網は、合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材質、線径及び網目は特記による。特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16~18メッシュとする。
(ウ) 防鳥網は、ステンレス (SUS304) 線材、線径は1.5mm、網目寸法は15mmとし、適用は特記による。
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(5) 網戸等を設置する場合は、次による。
(イ) 防虫網の材質は合成樹脂製、ガラス繊維入り合成樹脂製又はステンレス (SUS316) 製とし、材質、線径及び網目は特記による。特記がなければ、合成樹脂製とし、合成樹脂の線径は0.25mm以上、網目は16~18メッシュとする。
(ウ) 防鳥網の材質はステンレス (SUS304) 製とし、線径は1.5mm、網目寸法は15mmとする。
16.2.3 材料
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(11) 木下地に取り付ける釘は、JIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
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(9) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) 木下地に取り付ける釘はJIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.2.4 形状及び仕上げ
(2) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は、表16.2.1又は表16.2.2による。
(3) 構造は、次による。
(ア) 枠見込み70mmの建具に用いる引違い及び片引きの障子は、ガラスのはめ込みにグレイジングチャンネルが使用できる構造とする。
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(2) 構造は、次による。
(ア) 引違い及び片引きの障子は、ガラスのはめ込みにグレイジングチャンネルが使用できる構造とする。
16.2.4 形状及び仕上げ
(4) アルミニウムの表面処理は14.2.2[アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理]により、種別、標準色・特注色の別等は特記による。
なお、溶接する箇所は、原則として、溶接後に表面処理を行う。
(5) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、表16.4.2により、仕上げは、16.4.4(5)による。
(6) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706 による。
(7) 結露水の処理方法は、特記による。
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(3) アルミニウムの表面処理は14.2.1[アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理]により、種別、標準色・特注色の別等は特記による。
なお、溶接する箇所は、原則として、溶接後に表面処理を行う。
(4) ステンレス製くつずりを使用する場合、厚さは1.5mmとし、仕上げは16.4.4(5)による。
(5) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706 による。
(6) 結露水の処理方法は、特記による。
16.2.5 工法
(2) 取付けは、次による。
(ア) コンクリート系下地の場合は、次による。
(a) くさびかい等により仮留め後、サッシアンカーをコンクリートに固定された鉄筋類に溶接又はサッシアンカーをコンクリートに固定された下地金物にねじ等で留め付ける。
(b) 枠の内外面に型枠等を設けて、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]によるモルタルを密実に充填し、必要に応じて、補強等を行う。
(c) 屋内で、水掛り部分以外の場合は、くさびかいのままモルタルを充填することができる。
(d) くつずり、下枠等のモルタル充填の困難な箇所は、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けておき、モルタル詰めを行った後に取り付ける。
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(2) 取付けは、次による。
(ア) コンクリート系下地の場合は、次による。
(a) くさびかい等により仮留め後、サッシアンカーをコンクリートに固定された鉄筋類に溶接又はコンクリートに固定された下地金物にねじ等で留め付ける。
(b) くさび等を撤去し、躯体と枠との間にはモルタルを密実に充填し、必要に応じて、補強等を行う。ただし、屋内で、水掛り部分以外の場合は、くさびを残したままモルタルを充填することができる。
(c) くつずり、下枠等のモルタル充填の困難な箇所は、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けておき、モルタル詰めを行った後に取り付ける。
16.2.5 工法
(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(a) 窓まぐさ、窓台、柱、方立等に、くさびかい等により仮留め後、アンカーをステンレス製木ねじ、釘等で堅固に留め付ける。両端から逃げた位置から、間隔500㎜以下に取り付ける。
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(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(a) まぐさ、窓台、柱、方立等に、くさびかい等により仮留め後、アンカーをステンレス製木ねじ、釘等で、堅固に留め付ける。
なお、アンカーは、両端から逃げた位置から、間隔500㎜以下に取り付ける。
16.2.5 工法
(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(b) 外部に面する建具回りの止水処理は、次による。
① 外壁開口部の窓台まわりは、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工](2)(エ)(b)により、止水処理後、建具を取り付ける。
② 建具回りの両面粘着防水テープの施工は、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工](2)(エ)(c)による。
③ サイディング「公共建築木造工事標準仕様書」20章3節[サイディング工事]に取り付ける建具は、建具の下枠の水切りをサイディング表面から30mm程度出す。
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(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(b) 外部に面する建具回りの止水処理は、次による。
① 外壁開口部の窓台まわりは、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工](2)(エ)(b)による。
② 建具回りの両面粘着防水テープの施工は、「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3[施工](2)(エ)(c)による。
窯業系サイディング「公共建築木造工事標準仕様書」20章3節[サイディング工事]に取り付ける建具は、建具の下枠の水切りをサイディング表面から30mm程度出す。
16.2.5 工法
(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(c) FRP系塗膜防水「公共建築木造工事標準仕様書」11章2節[FRP系塗膜防水]と建具が取り合う場合は、FRP系塗膜防水工事を施工した後、建具の取付けを行うものとし、建具の取付けは次による。
FRP系塗膜防水工事の後の建具の取付けにより、建具と建具取付け下地に隙間が生じた場合には、建具釘打ちフィンの裏側にパッキン材を設ける。
④ 建具縦枠の防水テープは外壁下端の水切り立上り部にかぶせ、連続して張る。
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(2) 取付けは、次による。
(ウ) 木下地の場合は、次による。
(c) FRP系塗膜防水「公共建築木造工事標準仕様書」11章2節[FRP系塗膜防水]と建具が取り合う場合は、FRP系塗膜防水工事を施工した後、建具の取付けを行うものとし、建具の取付けは次による。
② 建具の取付けにより、建具と建具取付け下地に隙間が生じた場合には、建具釘打ちフィンの裏側にパッキン材を設ける。
④ 建具縦枠の両面粘着防水テープは、外壁下端の水切り立上り部にかぶせ、連続して張る。

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