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18章10節 ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
18章 塗装工事-10節 ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)
(平成31年版では11節)

18.10.1 一般事項
18.11.1 一般事項
この節は、木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。
矢印
18.10.1 一般事項
この節は、屋内の木部のウレタン樹脂ワニス塗りに適用する。
18.10.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
18.11.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
ウレタン樹脂ワニス塗りは、表18.11.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
矢印
18.10.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
ウレタン樹脂ワニス塗りは表18.10.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
18.10.2 ウレタン樹脂ワニス塗り
表18.11.1 ウレタン樹脂ワニス塗り
平成31年版 表18.11.1 ウレタン樹脂ワニス塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. JASS 18 M-301及びM-502は、日本建築学会材料規格である。
矢印
表18.10.1 ウレタン樹脂ワニス塗り
令和4年版 表18.10.1 ウレタン樹脂ワニス塗り
(注) 1.素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2.JASS 18 M-301及びM-502は、日本建築学会材料規格である。
3.工程1の着色の適用は、特記による。
4.工程1の着色に用いる塗料は、1液形油変性ポリウレタンワニスの場合は油性顔料着色剤(ピグメントステインJASS18M-306)とし、2液形ポリウレタンワニスの場合は溶剤形顔料着色剤とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。