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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-7節 木製建具
16.7.2 材料
(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
表16.7.1 建具材の加工及び組立時の含水率
(1) 建具材の加工、組立時の含水率は表16.7.1により、種別は特記による。特記がなければ、A種とする。表16.7.1 建具材の加工及び組立時の含水率
16.7.2 材料
(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。
(ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。特記がなければ、品質は次による。
(a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。
(イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。
(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。
(ア) 表面材の種類は「合板の日本農林規格」の「普通合板の規格」、「天然木化粧合板の規格」、「特殊加工化粧合板の規格」に基づく合板又はJIS A 5905(繊維板)に基づくミディアムデンシティファイバーボード(MDF)とし、適用は特記による。
(イ) 表面材の品質等は、特記による。特記がなければ、次による。
(a) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、次のいずれかによる。
①「F☆☆☆☆」
② ホルムアルデヒド放散量表示がない場合
㋐ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用(普通合板及び天然木化粧合板に限る。)
㋑ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用(天然木化粧合板に限る。)
㋒ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用(特殊加工化粧合板に限る。)
(d) ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)の表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分及び難燃性による区分は、特記による。
(ウ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。
(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。
(ア) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。特記がなければ、品質は次による。
(a) ホルムアルデヒド放散量等は、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 (天然木化粧合板に限る。) 並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。
(イ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。
(2) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。
(ア) 表面材の種類は「合板の日本農林規格」の「普通合板の規格」、「天然木化粧合板の規格」、「特殊加工化粧合板の規格」に基づく合板又はJIS A 5905(繊維板)に基づくミディアムデンシティファイバーボード(MDF)とし、適用は特記による。
(イ) 表面材の品質等は、特記による。特記がなければ、次による。
(a) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、次のいずれかによる。
①「F☆☆☆☆」
② ホルムアルデヒド放散量表示がない場合
㋐ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用(普通合板及び天然木化粧合板に限る。)
㋑ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用(天然木化粧合板に限る。)
㋒ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用(特殊加工化粧合板に限る。)
(d) ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)の表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分及び難燃性による区分は、特記による。
(ウ) ガラス押縁に用いるねじ及び釘の材質は、ステンレス製とする。
16.7.2 材料
表16.7.3 ふすまの材料
(注) 1. 茶ちり紙と黒紙又は紫紙をすき合わせた紙としてもよい。
2. 耐水高圧紙は、質量300g/m2以上とする。
表16.7.3 ふすまの材料
(注) 1. 茶ちり紙と黒紙又は紫紙をすき合わせた紙としてもよい。
2. 耐水高圧紙は、質量300g/m2以上とする。
16.7.2 材料
(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(7) 接着剤は、次により、接着する材料に適したものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
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