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16章14節 ガラス 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-14節 ガラス

16.14.2 材料
(2) ガラス留め材は、次の(ア)及び(イ)により、種別は特記による。ただし、防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けた条件を満足するものとする。
(イ) アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットはJIS A 5756(建築用ガスケット) に基づき、種類は特記による。特記がなければ、枠見込み70mmのアルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネルとする。
矢印
(2) ガラス留め材はにより、種別は特記による。
(イ) アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットはJIS A 5756(建築用ガスケット) に基づき、用途による区分は特記による。特記がなければ、アルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネルとする。
16.14.3 ガラス溝の寸法、形状等
(1) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ(面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代)は、特記による。特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
矢印
(1) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ(図16.14.1による面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代)は、特記による。特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
16.14.4 工法
(1) ガラスの切断、小口処理は、次による。
(ウ) 外部に面する網入り板ガラスの下辺小口及び縦小口下端から1/4の高さには、ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い、防錆処置を行う。
矢印
(1) ガラスの切断、小口処理は、次による。
(ウ) 外部に面する網入り板ガラス及び線入り板ガラスの下辺小口及び縦小口下端から1/4の高さには、ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い、防錆処置を行う。
16.14.4 工法
(2) ガラスのはめ込みは、次による。
(ウ) 熱線反射ガラスの映像調整は、特記による。
(エ) 木製建具で、押縁留めの場合は、ガラスを入れ、押縁で押さえる。落し込みの場合は、ガラスを入れ、かまち回りをシーリング材で固定する。
矢印
(2) ガラスのはめ込みは、次による。
(ウ) 木製建具で、押縁留めの場合は、ガラスを入れ、押縁で押さえる。落し込みの場合は、ガラスを入れ、かまち回りをシーリング材で固定する。
16.14.4 工法
(3) 養生及び清掃は、次による。
(イ) 建物完成期日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。
矢印
(3) 養生及び清掃は、次による。
(イ) 建築物の完成期日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。
16.14.5 ガラスブロック積み
(2) 工法は、次による。
(ウ) ガラスブロック積みの工法は、(ア)及び(イ)以外は、次による。
(g) ガラスブロックの積上げは、次による。
① 一段目の積上げは、次による。
下枠に目地モルタルを敷き詰め、縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置した後、縦目地に目地モルタルを充填する。
② 上段の積上げは、次による。
出入り及び目地の通りに十分注意し、横力骨及び縦力骨が目地の中央にくるように目地モルタルを充填して積み上げる。
③ 最上段の積上げ
上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。
矢印
(2) 工法は、次による。
(ウ) ガラスブロック積みの工法は、(ア)及び(イ)以外は、次による。
(g) ガラスブロックの積上げは、次による。
① 一段目の積上げは、下枠に目地モルタルを敷き詰め、縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置した後、縦目地に目地モルタルを充填する。
② 上段の積上げは、出入り及び目地の通りに十分注意し、横力骨及び縦力骨が目地の中央にくるように目地モルタルを充填して積み上げる。
③ 最上段の積上げは、上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。