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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

19章7節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
19章 内装工事-7節 せっこうボード、その他ボード及び合板張り

19.7.2 材料
(1) せっこうボード、その他のボードは表19.7.1により、種類、厚さ等は特記による。ただし、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
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(1) せっこうボード、その他のボードは表19.7.1により、種類、厚さ等は特記による。ただし、パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、天井及び壁に使用するものは、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
19.7.2 材料
表19.7.1 ボードの規格
平成31年版 表19.7.1 ボード類の規格
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表19.7.1 ボードの規格
令和4年版 表19.7.1 ボードの規格
(注)ボード表面への化粧張り仕上げ等は、特記による。
19.7.2 材料
(2) 表面に化粧単板張り等の加工を行ったボードの基材は、表19.7.1による。
矢印
[なし]
19.7.2 材料
(3) 合板は、「合板の日本農林規格」に基づき、種類等は、次による。
なお、天井及び壁に使用する合板は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は水掛り箇所を1類、その他を2類とする。ただし、ホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」(普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 」(天然木化粧合板に限る。) 又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 」(特殊加工化粧合板に限る。) とする。
(ア) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、表板の樹種名、板面の品質、厚さ及び接着の程度は、特記による。また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を1類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(イ) 天然木化粧合板は、「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、化粧板の樹種名、接着の程度及び厚さは、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ウ) 特殊加工化粧合板は、「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能、接着の程度及び厚さは、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
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(2) 合板
(ア) 「合板の日本農林規格」に基づき、種類等は、次による。
天井及び壁に使用する合板は建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、接着の程度は湿潤状態となる場所に使用する場合は1類、その他を2類とする。
(a) 普通合板は「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、表板の樹種名、板面の品質及び厚さは特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(b) 天然木化粧合板は「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、化粧板の樹種名及び厚さは特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(c) 特殊加工化粧合板は「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) 、表面性能及び厚さは特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(イ) ホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、次のいずれかによる。
(a) F☆☆☆☆
(b) 非ホルムアルデヒド系接着剤使用(普通合板及び天然木化粧合板に限る。)
(c) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 (天然木化粧合板に限る。)
(d) 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 (特殊加工化粧合板に限る。)
19.7.2 材料
(5) 接着剤は、JIS A 5538 (壁・天井ボード用接着剤) による。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、せっこうボードのコンクリート面への直張り用接着材は、せっこう系直張り用接着材とし、せっこうボードの製造所の指定する製品とする。
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(4) 接着剤は、JIS A 5538 (壁・天井ボード用接着剤) により、下地に適したものを使用する。
ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(5) せっこうボード直張り工法に用いるせっこう系直張り用接着材は、せっこうボードの製造所の指定する製品とする。
19.7.2 材料
(8) 遮音シール材
軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材は、JIS A 5758 (建築用シーリング材) に基づくアクリル系、ウレタン系等のシーリング材又は(6)のジョイントコンパウンドとし、適用は特記による。
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(8) 軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材は、JIS A 5758 (建築用シーリング材) に基づくアクリル系、ポリウレタン系等のシーリング材又は(6)のジョイントコンパウンドとする。
19.7.3 工法
(1) 下地は次により、工法の種類は特記による。
(ア) 軽量鉄骨下地は、14章4節[軽量鉄骨天井下地]及び14章5節[軽量鉄骨壁下地]による。
(イ) 木下地は、12章7節[壁及び天井下地]による。

(ウ) (ア)及び(イ)以外の下地は、特記による。
(2) 壁のボード仕上げ面の場合、縦張りとし、原則として、水平方向には継目を設けない。
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(1) 壁のボード仕上げ面は、縦張りとし、原則として、水平方向には継目を設けない。
19.7.3 工法
(3) ボード類、合板等の張付けは、目地通りよく、不陸、目違い等のないように行う。
(4) 接着剤を用いる場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
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(2) ボード及び合板の張付けは、目地通りよく、不陸、目違い等のないように行う。
(3) 接着剤を用いる場合、施工中及び施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
19.7.3 工法
(5) ボード類、合板等の張付けは、次による。
(ア) ボードを下地材に直接張り付ける場合の留付け用小ねじ類の間隔は、表19.7.2による。
(イ) ボードを下地張りの上に張る場合は、接着剤を主とし、小ねじ、タッカーによるステープル等を併用して張り付ける。
(ウ) 合板類の張付けは表19.7.3により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
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(4) ボード及び合板の張付けは、次による。
(ア) ボードを下地に直接張り付ける場合のボードの留付け間隔は、表19.7.2による。
(イ) ボードを下地張りの上に張る場合は、接着剤を主とし、小ねじ、タッカーによるステープル等を併用して張り付ける。ただし、ロックウール吸音板の場合を除き、天井のボードの重ね張りを行う場合は、特記による。
(ウ) 合板の張付けは表19.7.3により、種別は特記による。
19.7.3 工法
表19.7.2 ボードの留付け間隔
平成31年版 表19.7.2 ボード類の留付け間隔
矢印
表19.7.2 ボードの留付け間隔
令和4年版 表19.7.2 ボードの留付け間隔
19.7.3 工法
表19.7.3 合板の張付け
表19.7.3 合板類の張付け
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表19.7.3 合板の張付け

[表の中は変更なし]

19.7.3 工法
(6) せっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法は、次による。
(エ) 断熱材下地の場合、下地に適したプライマー処理後、直張り用接着材を下地に下こすりをして、こて圧をかけた後、直ちに所定の高さに直張り用接着材を塗り付ける。
なお、吹付け硬質ウレタンフォーム下地に直張り用接着材を施工する場合、施工に先立ち、吹付け硬質ウレタンフォーム下地とプライマーの接着力を確認する。
(カ) せっこうボード表面に仕上げを行う場合、せっこうボード張付け後、仕上材に通気性のある場合で7日以上、通気性のない場合で20日以上放置し、直張り用接着材が乾燥し、仕上げに支障のないことを確認してから、仕上げを行う。
矢印
(5) せっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法は、次による。
(エ) 断熱材下地の場合、下地に適したプライマー処理後、直張り用接着材を下地に下こすりをして、こて圧をかけた後、直ちに所定の高さに直張り用接着材を塗り付ける。
なお、 吹付け硬質ウレタンフォーム下地に直張り用接着材を施工する場合、施工に先立ち、吹付け硬質ウレタンフォーム下地とプライマーの接着力を確認する。
(カ) せっこうボード表面に仕上げを行う場合、せっこうボード張付け後、仕上材に通気性のある場合で7日以上、通気性のない場合で20日以上放置し、直張り用接着材が乾燥し、仕上げに支障のないことを確認してから、仕上げを行う。
19.7.3 工法
(7) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(ア) せっこうボードは、表19.7.5により、目地工法の種類は特記による。
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(6) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(ア) せっこうボードの目地工法は表19.7.5により、種類は特記による。
(イ) せっこうボードの目地工法に応じたせっこうボードのエッジの種類は表19.7.5により、突付け工法及び目透し工法の場合は特記による。
19.7.3 工法
表19.7.5 目地工法の種類とせっこうボードのエッジの種類
表19.7.5 目地工法の種類とせっこうボードのエッジの種類
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表19.7.5 せっこうボードの目地工法

[表の中は変更なし]

19.7.3 工法
(7) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(イ) 継目処理工法は、次による。
(c) 切断面どうしの継目の処理は、切断面のボード用原紙表面を軽く面取りのうえ突付けとし、(イ)(a)に準じて行う。ただし、ジョイントコンパウンドはできるだけ薄く、中塗りは幅400~500mm程度、上塗りは幅500~600mm程度に塗り広げる。
(d) 入隅部及び出隅部の処理は、次による。
① 入隅部は、ジョイントテープ等を2つに折ってL形にコーナーに当て、(イ)(a)の①及び②に準じて行う。
② 出隅部は、コーナー保護金物等を使用する。
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(6) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(ウ) 継目処理工法は、次による。
(c) 切断面どうしの継目の処理は、切断面のボード用原紙表面を軽く面取りのうえ突付けとし、(b)に準じて行う。
(d) 入隅部及び出隅部の処理は、次による。
① 入隅部は、ジョイントテープ等を2つに折ってL形にコーナーに当て、(a)の①及び②に準じて行う。
② 出隅部は、(a)の①及び②に準じて行い、ジョイントテープに替えコーナー保護金物等を使用する。
19.7.3 工法
(7) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(エ) 目透し工法は、ボードへり折り面どうしを、継目に底目地をとり、隙間をあけて張る。
矢印
(6) せっこうボードの目地工法等は、次による。
(オ) 目透し工法は、ボードへり折り面どうしの継目に底目地をとり、隙間をあけて張る。

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